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個人情報保護法概要2-第3者提供制限

平成18年 1月17日(火):初稿
○個人情報備忘録レジュメを続けます。
個人情報保護法は、「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」と定め、本人の同意がない限り個人データを第3者に提供できないことを原則とし、これによって個人情報が本人の関知しない間に名簿屋等に売却され、ダイレクトメールが送付されたり、セールスの電話がかけられることの防止を図っています。

○本人の同意無くしても個人データを第3者に提供できる場合は以下の通り限定されています。
①法令に基づく場合
これには刑訴法218条礼状による捜査等があります。但し、民訴法186条調査嘱託手続、同法226条文書送付嘱託手続等がこれに該当するはずですが、実務ではこの裁判所の照会に対しても個人情報保護法を理由に回答を拒否する例が増えています。
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
これは本人が意識不明の重体になっているときに家族に連絡する場合などが考えられます。
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
これは非行児童の個人情報を児童相談所や学校間等で提供し合う場合などが考えられます。
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
刑訴法上の任意捜査に協力して被疑者の個人データを提供する場合などが考えられますが、後でプライバシー侵害問題が生じる場合もあり慎重に行うべきでしょう。

○個人情報保護法23条2項では、以下のようにオプトアウト(拒絶の選択)制度を定めています。
 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
1.第三者への提供を利用目的とすること。
2.第三者に提供される個人データの項目
3.第三者への提供の手段又は方法
4.本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること

以上:1,033文字

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