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平成17年 6月24日(金):初稿 |
《消極的要件(登録阻却事由)》4条1号~19号 一応,識別力がある標章について公益的又は私益的な見地から登録を認めない。 絶対的不登録事由 公益的理由 無効審判申立に除斥期間がない 相対的不登録事由 私益的理由 無効審判5年に除斥期間 (1)国旗,菊花紋章,勲章,褒章または外国の国旗と同一または類似の商標 (2)パリ条約の同盟国の紋章その他の記号であって通産大臣が指定するものと同一または類似の商標 (3)国際連合その他の国際機関を表示する標章であって (4)白地赤十字の標章または赤十字もしくはジュネーブ十字の名称と同一または類似の標章 (5)日本国またはパリ条約の同盟国の政府の印章または記号のうち (6)国もしくは地方公共団もしくはこれらの機関,公益にする団体 (7)公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある商標 (8)他人の肖像,氏名,名称,著名な雅号,芸名,略称を含んだ商標 (9)国際的博覧会等の賞と同一または類似の標章を有する商標 (10)他人の業務にかかる商品もしくは役務を表示するものとして需要者間に広く認識されている商標またはこれに類似する商標であって,その商品もしくは役務またはこれに類似する商品,役務について使用するもの 趣旨 使用事実保護説と混同防止説 周知性は一地方において周知であればよいか 判例「全国にわたる主要商圏の同種商品取扱業者の間に相当認識されているか或いは少なくとも一県の単位にとどまらず,その隣接数県の相当範囲の地域にわたって,少なくとも同種商品取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されていることを要する」 (11)当該商標登録出願の日前の商標登録出願にかかる他人の登録商標またはこれに類似する商標であって,その商標登録に係る指定商品もしくは指定役務またはこれに類似する商品もしくは役務について使用するもの (12)他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう)と同一の標章であって,その登録防護標章にかかる指定商品または指定役務について使用するもの (13)商標権が消滅した日(商標登録を無効にすべき旨の審決があったときは,その確定の日,以下同じ)から,1年を経過していない他人の商標(他人の商標権が消滅した日前1年以上使用しなかったものを除く)またはこれに類似する商標であって,その商標権に係る指定商品もしくは指定役務について使用するもの (14)種苗法12条ノ4第1項の規定による品質登録うけた品種の名称と同一または類似の商標であって,その品種の種苗またはこれに類似する商品もしくは役務について使用するもの (15)他人の業務に係る商品または役務と混同を生ずるおそれがある商標(第10号から前号に掲げるものを除く)総括的規定 (16)商品の品質または役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標 (17)日本国のぶどう酒もしくは蒸留酒の産地のうち,特許庁長官が指定するものを表示する標章または世界貿易機関の加盟国のぶどう酒もしくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち,当該加盟国において,当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒もしくは蒸留酒について使用することが禁止されているものを有する商標であって,当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒または蒸留酒について使用するもの (18)商品または商品の包装の形状であって,その商品または商品の包装の機能を確保するため不可欠な立体的形状のみからなる商標 (19)他人の業務にかかわる商品または役務を表示するものとして日本国内または外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一または類似の商標であって,不正の目的(不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他目的をいう)をもって使用するもの(全各号に掲げるものを除く) ? 特別な商標,標章の登録制度 (a) 防護標章登録制度 著名標章を他人が商標登録することを防止し,他人が商標登録された著名標章をその指定商品や指定役務以外の指定商品または役務に使用して混同を生じさせたり,著名標章の有する信用を毀損することを防止するのが目的 第三者が同一の商標をその指定商品・役務について使用する行為や同一の標章を付した商品を譲渡,引渡のために使用する行為は,侵害行為となる(67条),同一商標の登録禁止(4条1項12号) (b) 団体商標制度 事業者を構成員に有する団体がその構成員に使用させる商標であり,商品または役務の出所が当該団体の構成員であることを明らかにするものをいう。 登録主体,登録手続,団体商標の効力 以上:1,917文字
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