平成17年 6月24日(金):初稿 |
○更新情報です。 その他に第7章商標権侵害訴訟1~5を追加しました。 まだテキストを貼り付けてhtml化しただけで未完成で読みにくいものですが、徐々に太文字、改行、1行空け等入れて読みやすくしていきます。 ○6月22日、仙台弁護士会有志知的財産研究会の6月例会を開催しました。 M弁護士による実務解説「知的財産権訴訟」の第7章商標権侵害訴訟のレポートとO弁護士による関連判例レポートです。上記更新情報はそのときのM弁護士レポートであり、17頁に及ぶ詳細なもので、ご苦労様でした。 ○知的財産研究会には一応20名近い弁護士が登録していますが、1ヶ月1回の例会参加者は10名前後に固まってきました。私の事務所会議室で開催しているので私は皆勤ですが、自分の担当でない分野はなかなか予習まで出来ません。 6月例会の商標法も全く予習無しのまま臨みましたが、やはり少しは予習していかないとなかなか頭に入ってきません。毎回、今度こそは予習して臨もうと思うのですが。 ○それでもこのような勉強会を開催しないと教科書を開きもせず、全く勉強しないことが明らかなので、せめて勉強会の時くらいは教科書を開きたく、今後も、可能な限り勉強会を続けて行きたいと思っております。 ○さて商標法、私も10年程前一度だけ相談を受けたことがあります。東北のある田舎町で近くの島の名前の△△島饅頭という商標登録をして販売している方が、関東地方のある有名リゾート施設内で△△島饅頭という名前の饅頭を販売しているので、これを商標権侵害を理由に販売差止が出来ないものかというものでした。 ○東北の△△島と関東の△△島は、どちらも実在する地名であり、漢字の書き方は全く同じですが、読み方は違います。片や音読み、片や訓読みです。 当時、商標法を全く不勉強でしたが、泥縄勉強で、判例等も調べ、同じ△△島でも違う場所を表し、又読み方も違うこと、更に一番重要なことは、東北と関東で商圏が全く異なり、関東で△△島饅頭が売られても、東北の田舎の△△饅頭売上に影響することは全く無いと考えられ、商標権侵害とは評価できないので差止は先ず無理でしょうと回答して相談で終わってました。 ○ところが後日その方が多額の負債を抱えて借金整理を依頼してきました。借金の最大の原因が裁判費用だと言います。何と東京の弁護士を依頼して関東で△△島饅頭を販売する大手業者相手に商標権侵害を理由に1億円の損害賠償と販売差止を求めて裁判を起こし高裁まで行くも全面敗訴し、300万円以上の弁護士費用が無駄になったとのことでした。 ○東京の知財専門弁護士と紹介され依頼したそうですが、知財素人の私でも明らかな負け戦と判断できたものを良く事件として受任するものだと驚いたものでした。 より慎重に判断できるよう勉強を続けなければと思った次第です。 以上:1,154文字
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