平成17年 1月 5日(水):初稿 平成17年 5月15日(日):更新 |
○当事務所は、本日5日まで正月休みで明日6日が仕事始めです。 ○この1月18日(火)に第2回目の知的財産研究会があり、テーマは「著作権」で私が担当し、指定教科書の「実務解説知的財産権訴訟」第9章全77頁分をレジュメにまとめて報告することになっています。 ○安比高原での正月休み中に読もうと「実務解説知的財産権訴訟」を持参するも全く読めず、昨日午後から読み始めましたが、案の定難物です。ようやく40頁程読み進みましたが、膨大な著作権法を僅か77頁にまとめているため、解説が簡潔すぎて意味が飲み込めない部分が多々あります。 ○私が著作権を担当したのは、勿論、知財各法の中で一番興味があったからです。 以下のような命題に明確な解答を得たいと思っております。 ▲私が最高に好きな邦画は、原作松本清張、脚本橋本忍・山田洋次、監督野村芳太郎、松竹株式会社制作「砂の器」です。ツルカメスタジオ(ミニシアターとして120インチスクリーンに放映出来ます)に20名の観客を集めて、「砂の器」DVD放映会を開催し、コーヒー1杯出して、コーヒー代として300円を取ることは著作権法違反になるかどうか ▲大好きなデータベースソフト桐の仕様に一部不便な点があり、製造元管理工学に無断で管理工学以外の技術者にある程度の対価を支払い、仕様そのものを改変して貰うことが出来るか(注;技術的に可能なことを前提として)。 ▲当事務所はサーバーパソコンの他にクライアントパソコンが12台ありますが、常勤事務員3名に私と非常勤事務員2名で、同時に使うパソコンは最大限6台です。 この場合必要な桐のライセンス数はパソコン台数の12台分か、或いは最大同時使用可能性のある6人分のいずれか。 ▲全国各地の公園等屋外に展示されている彫刻を写真撮影して、屋外彫刻写真集を彫刻作者に無断で出版することは許されるか。 等々 ○著作権法を少しでも勉強された方には常識なんでしょうが、「デジタル方式録音・録画機器を用いた私的複製については、補償金を著作権者に支払わなければならない(著作権法30条2項)」との記述に面食らいました。この記述以外に説明がありません。 ○今時、CDやDVDへのデジタル録音・録画は常識のところ、この規定では家庭内での私的録音にも補償金を支払わなければなりません。どうやって徴収するのだろうと疑問に思い、「著作権が明解になる10章」を読んで納得しました。こちらの著作の方が素人には役立つようです。 ○1月18日までには著作権法全般についてレジュメにまとめて、1時間の持ち時間で参加者に判りやすくレポートしなければなりません。内容が余りに膨大であり、如何なる方式で行うか結構な思案が必要です。レジュメ等はこのHPにも講義録に掲載する予定です。 ○更新情報です。 リンクの法情報に岡口法曹関係情報と関根税情報リンクを加えました。岡口さん、関根さん、ML仲間のよしみで借用をお許し下さい。 以上:1,201文字
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