令和 4年11月 8日(火):初稿 |
○令和4年11月7日は、まもなく訴え提起予定の都内に住民票登録している被告の住所地調査でした。本人申立調停において裁判所の呼出状が届かず、調停に出頭せず調停が打ち切りになった事案です。住民票登録住所に居住せず住所が不明の場合、訴状送達は公示送達の方法で行います。公示送達の要件等は、弁護士法人みずほ中央事務所HPの【民事訴訟における公示送達の要件(公示送達を使える状況)】解説が参考になります。 ○公示送達の要件の一つに現地調査報告書の提出があります。住民票所在住所を実際に訪れてそこに居住していない状況を写真等撮影して文書にまとめて報告するものです。最近は、調査報告書作成の業者も出てきて、時々FAXで広告が入りますが、「書留郵便等に付する送達)・公示送達のために必要な現地調査1」に記載した通り、当事務所では、この調査・確認は、原則として、私自身が行います。この報告書作成は、ケースバイケースでの状況に応じた調査をすることが必要で、その判断等は、弁護士でないと困難と思うからです。 ○裁判所が公開している住居所調査報告書サンプルは以下の通りです。 ○事前にGoogleMapで場所を調べて印刷し、目的場所に最も近い地下鉄駅で降りて、タクシーに乗車して運転手さんに渡すと目的の場所に簡単に到達できました。報告書作成に必要な表札・郵便受け・電気メーター等必要な箇所を詳細に撮影して帰路につき、帰りは駅まで10数分歩きました。行きの電車内でも、帰りの道路でも行き交う人々は、ほぼ全員マスク姿です。今回の3日間の東京行きでマスクをしていない人は、僅か2人しか見かけませんでした。政府がマスク禁止令でも出さない限り日本マスク社会は、永らく続きそうです。 以上:716文字
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