平成24年 6月21日(木):初稿 |
○「持戻免除の意思表示が認められた具体例紹介2」を続けます。 今回は、持戻意思表示が認められるが、遺留分の規定に違反した場合で、先ず条文の規定を復習します。 第903条(特別受益者の相続分) 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 持戻免除の意思表示とは、上記民法903条3項の「被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したとき」のことで、「遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。」と規定されています。 ○具体例を挙げます。 ・被相続人Aが時価1億円の自宅土地建物と預貯金2000万円の財産を有していた。 ・相続人として長男B、二男C、三男Dの3人がいたが、Aが1億円の自宅を長男Bに生前贈与していた。 ・この1億万円相当土地建物贈与が特別受益に該当し、相続財産にこの土地建物を加えた1億2000万円が相続財産となる。 ・法定相続分はB、C、D各3分の1なので、全相続財産1億2000万円に対する相続分金額は各4000万円になる。 ・Bは1億円の生前贈与を受けているので、残り2000万円の預貯金に相続分は存在せず、残り2000万円はC、Dが各1000万円ずつ取得する。 ・AがBに対する1億万円相当土地建物生前贈与について持戻免除意思表示をしていた場合、その効力を有する範囲は遺留分の規定に反しない範囲である。 ・全相続財産1億2000万円に対し、C、Dは、法定相続分3分の1の半分6分の1即ち2000万円相当の遺留分を有するが、残された預貯金2000万円の半分1000万円では遺留分相当金額に1000万円不足する。 ○持戻免除意思表示があっても、この不足する金1000万円部分が、「遺留分に関する規定に違反」することになります。遺留分の侵害があった場合の民法の規定は以下の通りです。 第1030条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。 第1031条(遺贈又は贈与の減殺請求) 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。 相続人に対する贈与は、原則として「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき」に該当するとされます(平成10年3月24日最高裁判決)ので、C、DがBに対し民法第1031条に基づき遺留分減殺請求をすれば、1億円の贈与の内1000万円部分が無効になります。そこでC、Dは、各自Bに対し、1億円の自宅土地建物について1億分の1000万即ち10分の1の持分を遺留分減殺を理由に返せと請求することができます。訴えを出した場合の請求の趣旨は次のようになります。 被告Bは、原告Cに対し、別紙遺産目録記載不動産につき、平成○年○月○日遺留分減殺を原因とする10分の1の持分権移転登記手続をせよ。 被告Bは、原告Dに対し、別紙遺産目録記載不動産につき、平成○年○月○日遺留分減殺を原因とする10分の1の持分権移転登記手続をせよ。 以上:1,559文字
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