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東日本大震災に伴う相続熟慮期間に関する特例法成立

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平成23年 7月 9日(土):初稿
○平成23年6月21日に「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」が成立し、東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方(相続人)について、相続の承認又は放棄をすべき期間(以下「熟慮期間」といいます。)を平成23年11月30日まで延長されることが決まりました。

その条文は以下の通りです。

東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律
平成23年6月21日・法律69号
1 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)に同日において住所を有していた者をいう。以下同じ。)であって平成22年12月11日以後に自己のために相続の開始があったことを知ったものに対する民法(明治29年法律第89号)第915条第1項の規定の適用については、同項中「3箇月以内」とあるのは、「3箇月以内(当該期間の末日が平成23年11月30日前である場合には、同日まで)」とする。
ただし、当該被災者が相続の承認若しくは放棄をしないで死亡した場合又は未成年者若しくは成年被後見人である場合については、この限りでない。

2 前項の規定は、相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡し、かつ、その者の相続人が被災者である場合における当該死亡した相続人の相続及び相続人が未成年者又は成年被後見人である相続であってその法定代理人が被災者であるものについて準用する。

附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に民法第921条第2号の規定により単純承認をしたものとみなされた相続人についても適用する。ただし、当該相続人が単純承認をしたものとみなされた後、施行日前に同条第1号に掲げる場合に該当することとなったときは、この限りでない。

民法第921条(法定単純承認)
 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。


○注意点は、
①適用者は、3月11日時点で指定被災地に住所(宮城県は全市町村該当)を有していた「相続人」であり、亡くなった「被相続人」と震災との関係は問わないこと
②対象となる相続開始日(知った日)は平成23年3月11日以降ではなく、平成22年12月11日以降であること
です。

○自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしないために民法第921条2項により単純承認したものとみなされていた相続人にも適用されますが、、施行日前に同条第1号に掲げる場合に該当することとなったとき即ち「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は、適用されません。
そこでこの「処分」とは、具体的にはどのようなものかが問題になります。
以上:1,364文字

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