平成29年12月 6日(水):初稿 |
○平成29年12月6日は、午前10時、静岡地裁1件、午後1時以降東京地裁2件、午後5時岡弘祠フラメンコギター教室レッスンと大変充実した忙しい日程でした。仙台の弁護士が、なんで静岡地裁の事件まで引き受けるのよと非難されそうです。しかし、大変難しい事件で、複数の地元弁護士から敬遠され、当事務所HP掲載の私の取扱事例に似ており、そのHP掲載記事を見て小松弁護士だけが頼りですと、わざわざ仙台まで相談に来られると引き受けないわけにはいきません。 ○勿論、如何に頑張ってもおよそ勝ち目がなく、弁護士費用だけ無駄になると言う事案は、ハッキリ、その旨伝えて受任をお断りします。しかし、少しでも見通しが立ち、相談者の置かれた状況、相談者との相性等総合考慮して、これは少しでもお役に立ちたいと私自身が感じる場合、どんなに難事件であり、相当苦労するであろうと予測できる事件でも、できるだけ受任するようにしています。実は、私が受任している交通事故損害賠償請求事件には、他の弁護士に断られて、最後に私を頼ってきた事案が相当あります。 ○東京地裁の事件は、1件は午後1時10分に第1回期日が入ったもので、第1回目ですから、訴状・答弁書擬制陳述で、数分で終了すると予測し、もう1件弁論準備を午後1時30分に入れていました。午後1時10分に弁論が2件あり、出頭の順番がタッチの差で2番目になり、私の事件は、2件目に回されました。私の前の1件目に審理される事件も弁論期日ですから、5分もあれば終了するだろうと思っていたら、裁判官と原告代理人の遣り取りが延々と続き、午後1時30分近くになっても終わる気配がありません。 ○そこで午後1時30分少し前に事務所に電話して、午後1時30分から始まる2件目の裁判担当書記官に電話して、前の事件が長引いているので出頭が少し遅れると連絡するよう指示しました。午後1時35分頃、ようやく1件目の弁論が終了し、私の事件の審理に入りました。訴状・答弁書陳述、次回期日決定で直ぐに終了すると思っていたら、想定外に被告代理人も出頭したため、裁判官から双方代理人に、事件のポイント、今後の進行予定等について相当詳細に質問されて、午後1時50分近くになりました。 ○午後1時30分開始予定の事件が気になって仕方のない私は、午後1時50分に至り、裁判長に次の事件が既に開始時刻を過ぎており、済みませんが、次回期日を決めて頂き、続きは次回にお願いしたい旨伝えて、ようやく切り上げて頂きました。午後2時、予定より30分遅れて次の裁判の書記官室に行き、出頭遅れをお詫びすると、相手方代理人は、午後2時に別な事件が入っており、先にその事件を行いますので、終わるまでお待ち下さいと指示されました。 ○仙台地裁では、弁論の場合は、同じ午後1時10分台に5,6件入れて、1件5分程度で審理を次々に進めますが、東京地裁は、午後1時台に弁論が2件だけでした。ということは、1件に相当時間をかけることが当然の前提のようです。弁論期日においても相当時間をかけて争点等絞る作業をして審理促進を図っていると思われます。東京地裁の場合、弁論といえども30分はかかることを前提とし、他の事件もそれだけかかるので、複数事件を入れるときは、時間は相当余裕をもって空けて入れるべきとの教訓でした。 以上:1,364文字
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