平成25年12月 7日(土):初稿 |
○「弁護士の説明義務に関する平成25年4月16日最高裁判決まとめ」の続きです。 平成25年4月16日最高裁判決では、田原陸夫裁判官と大橋正春裁判官の詳細な補足意見があり、弁護士業務の在り方について説示しており、大いに参考になります。以下、そのまとめと備忘録です。 債務整理事件受任時の説明義務 ア 依頼者から債務整理の依頼を受けた弁護士は,その受任に当たり,当該事案に応じて適切と認められる法的手続(例えば破産,個人再生,特定調停,私的整理等)について,依頼者の資力や依頼者自身の対応能力等に応じて適切な説明をなすべき責任がある。 イ その説明に当たっては,それらの各手続に要する時間やコスト,依頼者自らが行うべき事務等の負担の内容等,メリット・デメリット(破産手続を選択する場合の免責の見込みの有無,免責を受けられない場合の就業制限等の制約内容,個人再生手続を選択する場合の履行の見込み,各手続と保証人等関係者への影響の有無,程度等)を説明することが求められる。 ウ 依頼者が経済的に困窮しているような場合には,法律扶助手続の制度の説明も含まれるというべきである。 債務整理事件受任後の説明義務 債務整理は,財産管理に係る事務であるから,債務者から途中経過の報告義務を全面的に免除する旨の明示の意思表示を受けている等の特別の事情のない限り,受任者として受任事務の区切り毎に報告・説明すべき義務がある 過払金返還請求は,積極財産の処理である以上,かかる義務が存するのは当然である ※当事務所では、利息制限法充当計算結果については速やかに計算書を送付して報告し、返還請求の示談交渉での最終和解金額決定の際は原則としてお客さまの同意を頂いており、また、示談決裂後の訴え提起は新たな委任契約書を作成し、委任状を頂いておりました。 債務整理事件遂行過程での善管注意義務 一般に弁護士の受任する法律事務の遂行においては,弁護士業務の専門性との関係上,委任契約に特段の定めがない限り受任者たる弁護士に一定の裁量権が認められているが、その裁量権行使が社会的に許容される範囲(それは,弁護士倫理上許容される範囲と必ずしも一致するものではない。)を超え,その結果依頼者外の関係者の権利を侵害するに至る場合には,善管注意義務違反が問われる 受任事務を,その事務の性質上社会的に許容される期間内に適切に処理すべき義務があり、その事務の性質上通常求められる期間を超えた場合には,債務不履行責任を問われることとなり,また,弁護士倫理違反として懲戒処分の対象となり得る。 債務整理における債権者に対する誠実義務 債務整理を受任した弁護士が,その対象となる債権者に受任通知及び債務整理についての協力依頼の旨を通知した場合には,債権者は,正当な理由のない限りこれに誠実に対応し,合理的な期間は強制執行等の行動に出ることを自制すべき注意義務を負担し,それに違反する場合には不法行為責任を負うものと解されている(東京高裁平成9年6月10日判決・高裁民事判例集50巻2号231頁)こととの対応上,かかる通知を発した弁護士は,その対象となる債権者に対して,誠実に且つ衡平に対応すべき信義則上の義務を負う 受任した弁護士が一部の債権者と示談を進め乍ら,他の債権者との交渉をすることなく「時効待ち」を行ったり,債権者と誠実な交渉を行うことなく一方的に示談条件を提示し,その条件以外では示談に応じることを拒み,他の債権者とのみ交渉を行うようなことは許容されない 「時効待ち」は、債権者と連絡がとれず交渉が困難であったり,債権者が強硬で示談の成立が困難であり且つ当該債権者の債権額や交渉対応からして訴の提起や差押え等債務者の再生の支障となり得る手段を採ることが通常予測されない等,特段の事情があると認められる場合に限られる 以上:1,570文字
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