平成25年 5月 4日(土):初稿 |
○「弁護士巨額横領事件検証委員会報告書(要約)を読んで1」の続きですが、要約報告書全文をシッカリ読むと「岡山弁護士会の報告書は、多くの部分を本件を見抜けず、対応が遅れ、被害が拡大した経緯の分析と制度上の壁があったとの自己弁護に費やしているように感じました。最も重要な被害者救済の方策について何ら触れていないのが残念なところ」との感想は不適切な面があり、反省しての全文紹介です(^^;)。 ○この報告書は要約であり、完全版はより詳細なものと思われますが、要約報告書だけで約1万字であり、その内容は弁護士会のあり方についても重要な提言を含むものです。原則として各県ごとに設置された単位弁護士会は、ここに入会しないと弁護士業務が出来ない強制加入団体です。私のように弁護士会の方針に楯突いてばかり居る弁護士でも弁護士業務を遂行する以上は加入が強制されます。 ○私の所属する仙台弁護士会でも同様の不祥事が起こらないと言う保障はなく、弁護士会構成員の責任を考える上に置いて、この報告書はシッカリ把握する必要性を感じ、私自身重要と思われる箇所を太下線とするなど、私自身の備忘録として掲載します。先ずこの報告書作成の目的について「元弁護士と会とのこれまでの関係・対応を検証し、会員の非行の予防・早期発見・被害の拡大防止のための当面の方策を検討したものであり、福川事件の真相の究明や被害者救済、当会の損害賠償責任の有無を検討するものではない。」ことを前提に読み進めます。 ********************************************* 検証委員会報告書(要約) 第1 本報告書の基本的立場 1 本報告書の目的 (1) 福川事件 岡山弁護士会(当会という)所属元弁護士福川律美(以下元弁護士と言う)に対して起訴された刑事事件は、6年8ヶ月にわたり総額9億762万円を横領したというもので、社会や当会に与えた衝撃は大きいうえ、弁護士ならびに司法に対する信用を著しく失墜させた。 当会福川問題検証委員会(当委員会という)は、当会の委嘱により、上記福川事件を調査・検証し、これに基づく提言をするために組織された。 (2) 弁護士会と検証の必要性 個々の弁護士に対する指導・監督・懲戒の権能を有する当会は、元弁護士の事件をどうして未然に防止できなかったのか、また、ここまでの拡大をなぜ防げなかったのかを虚心に反省し、その原因を追及しなくてはならない。 (3) 本報告書の目的 本報告書は、こうした観点から元弁護士と会とのこれまでの関係・対応を検証し、会員の非行の予防・早期発見・被害の拡大防止のための当面の方策を検討したものである。 福川事件の真相の究明や被害者救済、当会の損害賠償責任の有無を検討するものではない。 2 弁護士法と会の指導監督 弁護士法及び判例は、弁護士会が、個々の所属弁護士に懲戒事由があると思料するときは、原則として、懲戒手続によって指導・監督を行うべきであり、それ以外には研修や研究等の一般的な指導・監督が出来るにとどまる、としており、例外として所属弁護士の受任事件の処理に関して懲戒手続以外に個別具体的に指導・監督権を行使することが出来るのは、特段の事情が存在する場合に限られる、としている(H21.7.30大阪高裁判決)。したがって、当会は、一般企業や官庁と同様の人事権を背景にした指導・監督ができるものではない。 3 本報告書における非行の意味とその目安 会の指導・監督は、懲戒手続に従って行うのが原則であるから、非行であるか否かという場合の非行の意味は、弁護士法56条が定める懲戒事由、すなわち「弁護士法違反」「会則・会規違反」「会の秩序・信用の侵害」「弁護士としての品位を失う非行」に該当するかどうか、ということとなる。そして、非行の早期発見という本報告書の目的からすると、「弁護士職務基本規程に違反している行為」があるのか、というのを目安・メルクマールとすることにより非行の判断が容易となる。 第2 調査の経過 当委員会は、元弁護士に関する市民窓口情報、紛議調停申立情報、懲戒請求の情報を中心にし、平成14年度から同24年度までの各年度役員、スポーツ・趣味等で元弁護士と親密な関係があった非公式グル―プの弁護士、元福川事務所勤務弁護士、元同事務員、刑事事件弁護人ならびに福川本人から事情を聴取した。それに他の主要な弁護士会の不祥事防止の制度を調査した。 第3 調査結果 1 市民窓口情報 (1) 市民窓口制度 (2) 元弁護士に対する窓口情報の量 平成14年4月1日から同24年9月までの間に市民窓口で受付をした元弁護士に対する苦情等の処理票の数は、115枚である。この間に受付をした当会全体に対する処理票の数は1864枚であり、元弁護士が総数に対して占める割合は、6.2パーセントである。 ただし、これは処理票の枚数であるから、同一人物が同一内容で何回も電話をしていても、その都度1枚として数に入れているから注意を要する。 (3) 元弁護士に対する窓口情報の分類 次に、元弁護士に対する窓口情報を同一内容のものは1件としたうえで下記基準に従い分類をした。この間の全件数は68件で、うち依頼者(いわゆる立替金請求者も含む)との関係で金銭支払いに関するもの、すなわちEは18件である。平成22年度から増加している。 A:依頼した事件の着手や処理が遅いという事件処理に関する苦情 B:説明がない、連絡が取れない等依頼者との応接に関する苦情 C:報酬が高い、解任・辞任に伴う着手金返還等手数料に関する苦情 D:事件の相手方からの事件処理に関する苦情 E:依頼者等との間の金銭支払いに関する苦情 F:その他(事件結果・処理内容への不満、双方代理等) (4) 各年度の対応 元弁護士に対する窓口苦情の各年度の役員の対応の仕方を要約すると、次の通りである。 ア 各年度に共通する処理の体制及び認識 (ア) 処理の仕方は、副会長4名が1名ずつ輪番制で、半日から1日、弁護士会館に待機し、苦情申出人に対し、電話あるいは面接により応待していた。 苦情に対応した副会長は、処理票に苦情の内容及び処理の結果を記入していた。 (イ) 処理票はファイルに綴られて役員席に置かれており、処理をした副会長以外の副会長も必要に応じて閲覧していた。 (ウ) 苦情の内容を対象弁護士に伝えるかどうかは、苦情申出人の意向を確認し、その意向に沿って処理されていた。 (エ) 全員が処理票に目を通している年度もあるが、基本的には執行部会議で話に出ない限り、役員の間で個別の苦情の内容につき共通認識が持たれることはあまりなかった。 (オ) 苦情は、対象弁護士に非があると判断されるケースもあったが、多くは、双方のコミュニケーション不足からくる誤解、事件の相手方からの言いがかり的なものであると認識されていた。 イ 平成14年度から同16年度 元弁護士に対する苦情は年間1~2件で、特に問題とするようなものがあるとの認識はなかった。 ウ 平成17年度から同20年度 元弁護士に対する苦情件数は増えたが、元弁護士が多忙のため連絡や説明が不足している、との認識であり、特に問題とするようなものがあるとは考えなかった。苦情を元弁護士本人に伝えているが、それ以上の処理の必要は感じていなかった。 エ 平成21年度から同22年度 苦情件数はさらに増加はしているが、おおむね連絡が取れない、事件の処理や結果の説明がないというもので、元弁護士が、日頃から連絡の取れない弁護士であり、さらに元弁護士が平成22年1月ごろがん治療により入院をしていたので、そのために不十分な対応しかできていないと判断していた。 オ 平成23年度 合計にして13件の苦情があったが、うち金銭問題に絡むものは、紛議調停で解決すべきとしてその手続を説明し(4件)、本人に伝達すべきものは元弁護士に連絡や指示をした(6件)。非行に結び付くものがあるとは考えなかった。 カ 平成24年度 同年9月までに8件の苦情があり、不審に感じた役員が調査を開始し、第4で述べるように弁護士会による懲戒の請求から刑事告発にまで進行した。 以上:3,343文字
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