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弁護士業務広告規程ガイドライン(運用指針)全文紹介6

平成25年 4月26日(金):初稿
○「弁護士業務広告規程ガイドライン(運用指針)全文紹介5」の続きです。
今回は、今後の弁護士営業にとって最も重要と思われる以下の弁護士業務規程第5,6条のガイドラインです。

第5条(訪問等による広告の禁止)
 弁護士は面識のない者(現在及び過去の依頼者友人、親族並びにこれらに準じる者以外の者をいう。以下同じ)に対し、訪問又は電話による広告をしてはならない。
(中略)

第6条(特定の事件の勧誘広告)
 弁護士は、特定の事件の当事者及び利害関係者で面識のない者に対して、郵便又はその他これらの者を名宛人として直接到達する方法で、当該事件の依頼を勧誘する広告をしてはならない。ただし、公益上の必要があるとして所属弁護士会の承認を得た場合についてはこの限りでない


○上記2規定は、品位に反することを理由に、弁護士の「飛び込み営業」と「特定事件勧誘広告」を禁ずるものです。一般に「飛び込み営業」は、営業される側にとっては、迷惑この上なく、実際私も、「飛び込み営業」には全く付き合うことはありません。いつも門前払いです。ですから営業マンにとっては、「飛び込み営業」は最も辛くて、且つ、効果も上がらないものと思われます。

○しかし、私は「飛び込み営業」こそが、営業の基本であり、かつての三大特権(独占・寡占・競争排除)を奪われ一般企業と同様の厳しい競争社会に変貌を余儀なくされた弁護士業界も「飛び込み営業」禁止なんて、格好つけては居られない状況になっていると思っております。後日、これに関する私の考えを別コンテンツとして記載します。

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第5 直接的な勧誘行為の禁止について(規程第5条及び第6条)
1 規程第5条第1項について

 面識のない者に対する訪問又は電話による広告が禁止されるのは,その内容が弁護士等に関する一般的な情報の提供であったとしても,弁護士が言葉巧みに勧誘すれば利用者が十分な考慮をしえないまま依頼することになるおそれがあること,面識のない弁護士等から直接訪問や電話を受けること自体が相手方に奇異な感情や不快感を生じさせることが多いと考えられるからである。

2 規程第6条について
 特定の事件の当事者等(法人及びその他の団体を含む。以下同じ。)に具体的に発生している事件の依頼をダイレクトメールなどによって,直接働きかける行為は,窮状に陥っている者に対して,その窮状に乗じて事件をあさるという印象が強く(いわゆるアンビュランスチェイサー),利用者に不快感を与えるおそれが高いだけでなく,弁護士の品位又は信用の 面からいっても問題が多いので,これを禁止したものである。

(1) 特定の事件の勧誘広告と一般的な広告とを区別する基準
 特定の事件とは,特定の人について具体的に発生している法律問題をいい,紛争事件に限らない。勧誘広告とは,特定の人に事件の依頼を働きかける広告をいう。 特定の事件の勧誘広告であるかどうかは,具体的には,次のような要素を基にして個別に検討し,判断されることになる。
ア 広告の内容が具体的に発生している特定の事件を対象にしているか。
イ 配布先が事件の当事者や関係者に限定されているか。
ウ 具体的に発生している特定事件の発生時期と配布時期とが近接しているか。

 例えば,アの要素が明確に認められる場合は,イ又はウの要素が明確でなくとも特定の事件の勧誘広告と判断される。
 アの要素が明示されていなくとも,その表示が特定の 事件と密接な関連性を有する内容の場合は,イ又はウの要素と相俟って特定事件の勧誘 広告と判断されることもある。

(ア)特定事件の勧誘広告とされる例
 航空機の墜落事故が起こった直後,その事故の被害者や関係者に限定して,「交通機関の事故による損害賠償請求事件が得意であり,過去に航空機,船舶等の交通機 関についての実績がある」ことを記載したダイレクトメールを送ることは,アの要素が明示されていないが,イ及びウの要素が明確に認められ,広告の内容もその事故と密接に関連した内容であることから特定事件の勧誘広告と判断される。

(イ)特定事件の勧誘広告とされない例 65歳以上の人を対象として,その人達に対し,遺言書の作成を勧誘する広告

(ウ)場合によっては特定事件の勧誘広告となる例
 「債務整理事件を扱います」との広告は,一般を対象にして行う場合には,特定 事件に該当するとはいえないが,同様の広告を特定の多重債務者を対象として行え ば,延滞の有無にかかわらず,具体的に発生している特定の事件に該当する。

(2) 規程第6条で禁止される「郵便又はその他これらの者を名宛人として直接到達する方法」の具体例
ア 手紙,葉書,チラシ等の印刷物その他の広告物を郵便,宅配業者による配達,戸別 の投げ込み又は直接交付など
イ 電報,ファクシミリ通信,電子メールなど 特定事件の勧誘広告であっても,特定の人に直接到達する方法での広告ではなく,新聞,雑誌,インターネットのホームページなど不特定多数の人々を対象とした広告 方法であれば許される。

(3) 「公益上の必要」の判断基準について
 この例外を設けた趣旨は,公害事件又は多大な被害を伴う消費者被害事件が発生した場合において,弁護士等の公益的な職責からこれらを看過することが不適切なときは, 弁護士等側から積極的に問題を提起し,被害者救済の観点から事件の掘り起こしを行っ ていく必要があるからである。公益上の必要があるかどうかは,上記趣旨に沿って具体 的に判断されることになる。もっとも,広告が原則自由となり,「○○弁護団に参加下さ い」というような呼びかけを新聞,雑誌,インターネットのホームページ等によって広 範囲に行うことが可能になったことから,これまでに比べて被害者を集めることが容易になり,被害者も弁護団の存在を容易に知ることができるようになると考えられる。

したがって,規程第6条ただし書の規定により弁護士会が承認するのは,上記のよう な方法では公益的な職責を果たし得ないなどの事情がある場合に限られる。
 なお,所属弁護士会はその承認に際し,ダイレクトメールは認めるが,訪問,電話までは認めないというように,方法を限定し,又はその他の条件を付して承認することは可能である。

第6 有価物等供与の禁止(規程第7条)
 広告対象者に対して,社会的儀礼の範囲を超える有価物等を供与し依頼の勧誘を行うことを禁止するのは,弁護士等への依頼は,本来依頼者が自由な意思により行われるところ, 社会的儀礼の範囲を超える有価物等の供与はこれを歪めるおそれがあり,また,このような手段を用いて依頼を勧誘することは弁護士等の品位を損なうことにつながるからである。有価物等の供与が社会的儀礼の範囲内であれば許される。社会的儀礼の範囲内であるかどうか は,供与する当事者の関係,有価物等を供与する目的,供与する時期,供与する有価物等の 相当性等から総合的に判断される。

 例えば,友人の新築祝いに弁護士等の名(職務上の氏名 を使用している者については,職務上の氏名を含む。)で記念品を送ることは,一般的には, 顧客誘引が主たる目的とは認められないからそもそも広告ではない(規程第2条)。依頼者にお歳暮として事務所名が入った通常のカレンダーを送ることは,広告ではあるが,社会的儀礼の範囲での有価物等の供与として許される。また,事務所の開設〇〇周年に,〇〇周年 開設記念としてテレホンカードを依頼者に配布することは許されるが,テレホンカードを依頼者に平常供与し,又は街頭で不特定多数の人に交付することは許されない。
以上:3,155文字

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