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日弁連業革委員会新分野PTでの公証業務進出検討

平成23年12月 7日(水):初稿
○平成23年12月6日(火)は、平成23年最後の日弁連業務改革委員会で東京出張でした。この委員会は、通常、月曜日に開催されるので前日の日曜日から東京に行ってショッピング、桐レッスン等楽しめるのですが、火曜日開催ではそれが出来ないのが残念なところです。全体委員会は午前11時から始まり、途中30分ほどの昼食休憩があり、午後2時30分頃まで種々の議論が展開され、その後、1~2時間各PTが開催されます。私は、新分野PTに所属して交通事故部門を担当していますが、それ以外に弁護士業務職域拡充のため公証業務或いは信託業務への進出等も検討されています。

○公証業務への進出は、お隣の韓国の弁護士が進出して、その結果、公証業務が10倍にも跳ね上がり、弁護士職域拡張に大いに寄与しており、日本の弁護士もこれに習えないものかと担当者を決め、数年前から検討してきました。
公証人の任免に関しては公証人法で以下の通り定められています。
第12条 左ノ条件ヲ具備スル者ニ非サレハ公証人ニ任得ス
1.日本国民ニシテ成年者タルコト
2.一定ノ試験ニ合格シタル後6月以上公証人見習トシテ実地修習ヲ為シタルコト
2 試験及実地修習ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム

第13条 裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得


○これによると裁判官、検察官、弁護士の法曹三者は、試験や実地研修免除で公証人に任ぜられる資格があるようです。ウィキペディアでの公証人解説によると「公証人の多くは、司法試験合格後司法修習生を経て、30年以上実務経験を有する裁判官(簡易裁判所判事は除く)・検察官(副検事は除く)・弁護士から任命される。これらの者の場合は、試験と実地修習は免除される。」とあります。私も31年弁護士経験ですから公証人に任命される資格はありますが、弁護士から公証人になったとの例は全く知りません。
第5条 公証人ハ他ノ公務ヲ兼ネ、商業ヲ営ミ又ハ商事会社若ハ営利ヲ目的トスル社団法人ノ代表者若ハ使用人ト為ルコトヲ得ス 但シ法務大臣ノ許可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
との規定で公証人には職務専念義務があり、弁護士を辞めなければ公証人にはなれないからです。

○私の知る限り仙台の公証人役場で公証人をされている方は、裁判官または検察官を退職された方々ばかりですが、私が公証人にお願いする仕事と言えば殆ど公正証書遺言作成業務だけです。公証人業務で他に重要なものは以下の通りです。
・法律行為その他私権に関する事実についての公正証書の作成(公証人法1条1号)
・私署証書の認証(公証人法1条2号)
・株式会社・社団法人・財団法人等の定款の認証(公証人法1条3号)
・私電磁的記録の認証(公証人法1条4号、指定公証人のみ)
・金銭等の請求につき執行受諾文言のある公正証書(執行証書)への執行文の付与(民事執行法26条1項)
・手形・小切手の拒絶証書の作成(拒絶証書令第1条)
・私文書への確定日付の付与(民法施行法5条、6条)

 貸金について強制執行が出来るようにして返済を確実するためクレジット会社等で公正証書契約を利用することは良くありますが、私の場合、より費用が低廉に出来る簡易裁判所での即決和解手続を利用し、公正証書を利用することは先ずありません。

○バブル時期はクレジット会社が膨大な数の公正証書を作成し、公証人も相当潤ったことがあったとのことですが、バブル崩壊後は、公証業務にも不景気の風が吹き、結構、経営が大変だと、実際、公証人の方から聞いたこともあります。果たして弁護士が進出を図るほど公証業務は魅力的なものだろうかと疑問を感じておりますが、大量増員で弁護士業務も大変な状況になっており、韓国の実例等を調査して研究を継続することになっています。
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