平成21年 4月25日(土):初稿 |
以下、株式会社商事法務発行日弁連法務研究財団編「法と実務2」の記述のまとめです。 1.弁護士数 (1)弁護士数の増加 1996年3万2000人程度であったものが、本書調査時の2000年1月2日現在で3万6445人に増加。当時フランス総人口6019万人として人口10万人あたり60.4人 その後のデータは、2006年4月現在4万2600人、おそらく2008年現在で4万5686人(2009年総人口6507万人) おそらく2009年にはこの調査時より1万人近く弁護士数が増え、弁護士事情も相当変動している可能性があるが、資料がないので、この調査報告書をまとめる。 弁護士数が多すぎるとの意見はなく、企業法務取組弁護士数は不足し、新規登録弁護士の30%は企業法務に進むとのこと。 弁護士数増加の結果、ジェネラリスト(何でも屋)が減り、無償受任事件もほぼ消滅したとの意見あり。 (2)地域偏差 パリに全体の38%が集中し、以下リヨン、ナンテール、マルセイユ、トゥールーズまでの5弁護士会に全体の半分以上。 10万人あたりの弁護士数はパリ660人に対し、ロゼール県16.3人、ミューズ県8.8人という極端な偏在状況にある。 (3)女性弁護士数 女性法曹割合が著しく増加し、全体で45%、クレテイユ弁護士会では57%。若い世代は更に女性比率増加。育児支援が充実しているため女性の弁護士活動に支障がないためとのこと。パリ弁護士会会長、司法大臣も女性が務めたこともある。 2.業務形態 ①個人営業(おそらく単独)、②パートナー(共同事務所)、③アソシエイト(被雇用)の3種 ③アソシエイトは、個人事件受任可の一般勤務弁護士と、不可の従業員型の2種で、大規模事務所は従業員型が原則。 個人営業の中には日本の経費共同事務所形態も含まれ、複数の個人事務所が秘書・受付等職員、会議室スペース等共用するものでgroupementと呼ばれる。 全体として個人事務所が多かったが2000年当時既に過半数を割っており、その割合は年々減少し、代わってパートナー弁護士としての業務形態が増加している。※1万人近く弁護士数が増えた2009年は個人事務所割合は相当減少しているはず。 ナンテール(フランス中央部、イル・ド・フランス地域圏の都市、2005年人口87万8000人)に大規模事務所集中。 3.事務所形態 形態は多様だが、過半数が専門職民事会社(SCP)、これに自由業有限会社(SELARL)、組合で約88%占める。 これは、共同事務所の結合形態という意味か? 4.専門表示の状況 専門表示登録は、2000年現在1万3220件。専門表示件数は減少傾向。専門表示取得者割合は高くない。最も件数の多い租税法で6.7%。 専門表示は、必ずしも有用なものと認識されてはいない。表示要件が厳格な割に専門分野が抽象的なため。 5.第2事務所 71年法で第2事務所設置認められ、2000年現在全国606カ所。 以上:1,215文字
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