平成19年12月 4日(火):初稿 |
○平成19年12月3日は平成19年最後の日弁連業務改革委員会、日弁連業務改革シンポジウム委員会が開催され、夜は50人以上の参加者を集めての忘年会で、その会場は旧丸ビル36階のバー風のレストランでした。東京には何度も来ていますが、丸ビルのレストランに入ったのは初めてでした。 ○弁護士一人事務所で事務員を9名も採用されているというある地方の支部で法律事務所を営んでいるA弁護士と事務員の使い方・役割談義となりました。A弁護士事務所事務員9名の内5名は一日4時間勤務のパートとのことですが、その役割を作業毎に固定しているとのことでした。 ○A弁護士の居る地方都市でも任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求事件等多重債務整理事件が圧倒的に多く、事務員もその補助作業が殆どで、各事務員毎に受任通知専門、過払い金算出利息制限法計算専門、破産・再生申立書作成専門、サラ金業者との交渉専門等に各事務員の役割を固定し、その作業について熟達させるとのことです。 ○これに対し当事務所の多重債務整理事件処理は、最初の聞き取りと自己破産、任意整理等の方針決定は私が行い、その後担当事務員を決め、その担当事務員が、事件委任契約書・委任状作成、サラ金業者毎の詳しい取引状況聞き取り、破産・再生等に必要な細かい書類説明、各種申立書起案提出等は、最初から終了まで一人で行います。過払い金算出利息制限法計算等の機械的作業や補助的仕事はパート事務員にして貰いますが。 ○法律事務処理の受任当初から終了まで流れは有機的に関連しており、事務処理段階の特定部分毎に担当事務員が変わったのでは、お客様にとってもまた事務員にとってもやりづらいのではないかと思いますが、A弁護士の話では、各部分毎の事務処理が熟達し合理的とのことです。 ○ここは考え方の違いで両方法に一長一短があります。段階的に区切ったのでは、事務処理を有機的関連体として全体的な流れが覚えられませんが、事務員毎に得意不得意もあり、例えばサラ金業者との交渉を専門に要領を徹底してマスターした専門事務員だけが交渉に当たった方が成果が上がる場合も知れません。勿論、交渉の最終決断は弁護士が行いますが。 ○A弁護士の事務所事務員の平均年齢は20代前半でパソコンを使いこなすには若い世代でないと無理とのことで若い人を優先して採用しているとのことです。これに対し当事務所事務員平均年齢は40代を相当程度超えていますが、3人の常勤事務員は事務員歴20年、16年、8年(他事務所合わせると26年)のベテラン揃いで新米弁護士よりずっと実務に精通し勤務弁護士採用の必要性を全く感じさせない程に役に立っていただいています。いずれの事務員もデータベースソフト桐を相当程度使いこなすことが出来、今後も長く活躍して貰いたいと願っているところです。 以上:1,161文字
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