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弁護士の休暇の取り方-リフレッシュの重要性

平成18年11月22日(水):初稿
○「弁護士白書2005年版弁護士の1週間当たりの就労時間」では、51~55歳と71~75歳の弁護士の就労時間についてご紹介しましたが、そのグラフは左図の通りです。相対的には若い層が就労時間が長い傾向にあると説明されていますが、どこの世界でも同じと思われます。

○65歳までは週50~70時間未満の層が最も多いようですが、週6日勤務とすると一日8.3~11.6時間、平均10時間前後であり、この就労時間が、他の職種と比較して、長いのか短いのか比較統計が見つからず不明です。

○さて表題の弁護士の休暇の取り方ですが、大牟田市の不知火合同法律事務所永尾廣久弁護士著作「法律事務所を10倍活性化する法」では、弁護士の休暇の重要性が強調され、以下のアメリカの弁護士の話が紹介されており、共感しました。

私は、個人開業弁護士になる前から、裁判がない限り、毎週水曜日の午後は休みにしようと決めていた。そして少なくとも毎年2週間は事務所、町、州から離れ、法律と関係ないことをしようと決めていた。今までの25年間これはうまく行っている。そして、現在は水曜日丸一日休み、年に6週間の休暇を取って、将来は年に8週間の休暇を取ろうとすら考えている。どうやったらそれが出来るか。先ずその計画を立てなさい。それを数年の予定表と少弟日誌に書き込みなさい。あなたの秘書は水曜日に予約を入れなくなるだろう。

○誠に羨ましい限りですが、先日、裁判の相手方代理人となった仙台弁護士会の超多忙で有名な先輩弁護士から、1月と8月には、原則として裁判期日は入れず、裁判は完全休暇月としているとの話しを聞いて驚いたことがあります。この先輩弁護士は、その1,8月は、裁判期日は入れないが、仕事は完全に休むわけではなく、その期間に溜まった裁判事件の総点検をするそうです。勿論、その間、休暇も十分に取るとのことで、既に10数年このサイクルで仕事しており、リフレッシュに有効なので、君もやったらどうかと進められました。

○上記永尾弁護士も土日は完全休暇で春夏正月休みもきちんと取り、夏はお盆休みの外に1週間休みを取り、更に年に1回以上は海外旅行をしているとのことでこれ又羨ましい限りです。永尾弁護士は、時々海外で刺激を受け、外から日本社会を眺めて考え直してみると、毎日のルーティンワークも新鮮な思いで見ることが出来るとのことです。

○十分な休暇は充実した業務があってこそ出来るものであり、私も先ず業務を充実させ上記先輩弁護士のように休暇が取れるようになりたいと思った次第です。
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