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弁護士法72条周旋行為禁止について

平成17年 2月 8日(火):初稿 平成17年 5月15日(日):更新
○弁護士法72条は弁護士の法律事務独占の外に以下の規定があります。
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、(中略)その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

○これは弁護士以外の者が、継続反復して利益を得る目的で、弁護士に対し法律事務の仕事を斡旋したり或いは弁護士を紹介したりをすることを禁じる規定です。
この法文だけ形式的に解釈すると弁護士自身が、行うことは許されることになりますが、これも廃止された弁護士倫理12,13条と現行の弁護士職務基本規定で禁じられています。

○楽天の各士(さむらい)業紹介サービスサイトに弁護士が入っていないのは、このサイトへの登録料を取ることが弁護士法72条に違反するおそれが強いからです。
しかしBBS7.COMの弁護士紹介は無料登録ですので72条に違反しません。
NPOのS0S総合相談グループは相談申込者からの有料相談を受け付けていますが、相談料を団体として取った場合は72条違反になります。

○例えば私も加入している九士会と言う団体名をNPO法人化して登録料年間1万円を取って九士会一般会員を募集し、一般会員になると九士会会員の各士の無料相談を受けることが出来るとした場合、これは弁護士法72条違反になるかという問題があります。
S0S総合相談グループ契約相談制度はこのようなものと思われます。

○一般会員年間登録料1万円を弁護士紹介の対価と見た場合、この制度は厳格に言えば72条に違反します。九士会NPOが紹介料を取って弁護士を紹介したことになるからです。
九士会NPOから事件紹介を受け例えば着手金31万5000円の破産事件になった場合に1割相当額金3万円を九士会NPO活動資金としてカンパすることは弁護士職務基本規程の「事件紹介を受けたことに対する対価を支払ってはならない」と言う条項に違反します。

○しかし、私はこのような考え方は、今後の弁護士業務の拡張・発展の大きな障害になると思っております。S0S総合相談グループの内部仕組みは判りませんが、顧客ニーズには適うものと思っております。
日弁連ではこの周旋行為禁止見直しについてはなかなか声が上がりません。

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