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個人再生の基礎の基礎-住宅ローン債権に関する特則1

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平成18年 4月17日(月):初稿
○例えば家族を4人抱えて自己の毎月の手取収入が30万円のところ、住宅ローン債務2000万円で毎月返済額10万円、更に800万円のサラ金クレジット債務を抱えてこの返済だけでも毎月15万円以上となり生活が立ち行かなくなった方が何とか住宅ローンだけは支払を継続して住宅を維持したいとします。

○この場合、サラ金クレジット債務の返済を小さくして、住宅ローンは原則として普通に支払い、破産に至らないで住宅を維持する制度が、個人再生手続であり、そのため個人再生手続には、「住宅資金貸付債権に関する特則」が定められおり、その概要は以下の通りです。

○特則が認められる「住宅資金貸付債権」とは次の要件を充たすものです。
①再生債務者は自然人で住宅(建物)を所有していること(共有持分でもよいが,建物の敷地だけではダメ)
②住宅に関する要件
・建物の床面積の2分の1以上が,自己の居住の用に供されるものであること
・住宅(建物)に,住宅ローンの債権者または保証会社の抵当権が設定されていること
・住宅(建物)に,住宅ローン以外の債権のための抵当権等が設定されていないこと
・住宅以外の不動産にも住宅ローンの抵当権が設定されている場合には,その抵当権に後れる住宅ローン以外の債権のための抵当権等が設定されていないこと
③住宅ローンに関する要件
住宅(敷地を含む)の建設,購入または改良に必要な資金の借入であり、分割払いの定めがあること
④その他
住宅ローンが保証会社により代位弁済された場合には,代位弁済後6ヶ月以内に再生手続開始の申立をすること
⑤滞納処分による差押が入っていないこと

○実務で良く問題になるのは一番抵当権の住宅ローンの次にサラ金や商工ローンの借入金について2番抵当権が設定されている場合や税金滞納による差押登記がなされている場合です。サラ金や商工ローンの抵当権がついている場合はその借入明細を調査して利息制限法所定利率計算で残額を圧縮して完済して抵当権を抹消しなければならず、また税金については分割支払の約束をして差押を解除して貰わなければなりません。

○抵当権を解除するためのサラ金や商工ローンへの支払が後で問題になる場合もあり、また税金は非免責債権ですから分割返済の約束がある場合その返済が他の一般再生債務の返済能力に疑問符を出されることにもなりますので、これらの問題点がある場合は一般には個人再生手続は困難な例が多いと思われます。
以上:998文字

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