仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 桐・IT等 > 桐なんでも >    

【多遊】式借入返済表利用方法紹介

平成17年 6月18日(土):初稿
○昨日は【多遊】式借入返済表概要を説明しましたが、今日は実務での利用方法をご紹介します。
先ず依頼者が債権者側での利用方法です。依頼者が、例え1000万、2000万円の多額の債権を持っていても相手方に財産が無い場合、1000万円支払えとの判決を取ってもただの紙切れに終わります。

○「無い袖は振れぬ」と言う言葉通り資産が無い人からは判決では回収できません。相手が破産手続を取ればお終いです。相手が破産はしたくない、毎月少し宛でも支払っていきたいと言う気持を持っている場合は、判決ではなく、毎月分割で支払うとの和解をした方が、判決よりずっと実のある回収が出来ます。

○その場合、相手方に毎月幾らなら支払えるか確認し、例えば毎月5万円なら支払えると言う場合があります。実際例では1500万円もの大金を横領した社員が、小さな子供が居るので、刑事告訴は何とか勘弁して欲しい、毎月6万円なら支払えると言うので、1%の金利を付けて【多遊】式借入返済表の返済金額固定方式で返済金を6万円に固定し、1%の金利での元利均等方式で281回(23年5ヶ月)の分割支払で和解をしたことがあります。

○281回は極端な例としても100回程度の分割支払計算をして分割返済する和解例は結構あり、全て当事務所の預かり金口座に振り込んで貰い、当事務所が管理しています。

○この長期分割による債権回収は、分割報酬回収システムと同様の債権管理回収システム(工事中) で管理し、支払状況が一覧でき、遅れている債務者にはクリック一つで催告書を発送できるに様にしています。このシステムも近いうちにご紹介しますが、何れも桐による独自システムで、一部【多遊】さんのお力を借りていますが、基本的には私自身で作成しました。

○依頼者が債務者側の場合、相手が何としても利息も必要だという場合に、【多遊】式借入返済表が登場します。相手がサラ金・クレジットの場合は原則将来金利は付けない分割支払案を出しますが、相手が金融会社ではなく、長期分割は許さないという場合、金利も支払うので何とか分割支払を認めていただきたいと言う申し出が必要になります。

○公務員等で確実にボーナスが貰える場合、ボーナス併用分割支払案も作成可能で、又毎月6万円の返済でも最終回に30万円まとめて支払いたい等という場合の繰上償還の計算も可能です。又住宅ローンを毎月10万円支払っていたものが今後6万円した場合どの程度支払期間が増えるかのシミュレーション等にも使用でき【多遊】式借入返済表は当事務所にとって大変重宝な武器となっています。

以上:1,060文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック
※大変恐縮ながら具体的事件のメール相談は実施しておりません。

 


旧TOPホーム > 桐・IT等 > 桐なんでも > 【多遊】式借入返済表利用方法紹介