令和 6年 1月20日(土):初稿 |
○「楊井人文弁護士のコロナワクチン死亡認定269人との記事紹介2」の続きで、ワクチン副反応死亡例についての予防接種法救済措置関連条文備忘録です。 予防接種法 第五章 定期の予防接種等による健康被害の救済措置 第15条(健康被害の救済措置) 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第17条に定めるところにより、給付を行う。 2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 第16条(給付の範囲) A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者 二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者 三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者 四 死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族 五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 (以下、略) 予防接種法施行令 第17条(死亡一時金) 法第16条第1項第四号の政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。 2 死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める順序とする。 一 特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の遺族に支給する場合 次のイ及びロの順序(イ及びロに掲げる者のうちにあっては、それぞれイ及びロに掲げる順序) イ 特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 ロ イに該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 二 前号に掲げる場合以外の場合 前項に規定する順序 3 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前にその者の死亡によって死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者及び死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者は、死亡一時金を受けることができる遺族としない。 4 死亡一時金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 一 第2項第一号に掲げる場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額 イ 第2項第一号イに掲げる者に支給する場合 3520万円 ロ 第2項第一号ロに掲げる者に支給する場合 2640万円 二 第2項第二号に掲げる場合 4530万円 (以下、略) 予防接種法施行規則 第11条の9 死亡一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 一 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所 二 請求者及び請求者以外の死亡一時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との身分関係 三 死亡した者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所 四 死亡した者の死亡年月日 五 死亡した者が法第16条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、その支給を受けた期間 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類 二 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本 三 請求者が死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類 四 請求者が令第17条第二項第一号イのいずれかに該当する者であるときは、当該請求者が死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 五 請求者が令第17条第二項第一号イのいずれかに該当する者以外の者であるときは、当該請求者(配偶者を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 (以下、略) 以上:2,022文字
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