平成21年12月13日(日):初稿 |
○宮城県保健福祉部障害福祉課での「聴覚障害者情報提供施設」についての取組状況を「第2期宮城県障害福祉計画」と「みやぎ障害者プラン 宮城県障害福祉長期計画」から見てみましたが、この用語は見出せませんでした。 「第2期宮城県障害福祉計画」 この計画は、平成18年度から平成20年度までを計画期間とする「宮城県障害福祉計画」を引き継ぐもので、平成21年度から平成23年度までの3年間を計画期間としています。 この計画では、地域生活移行等の数値目標の達成と「みやぎ障害者プラン」の推進のため、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の見込量の設定並びに障害福祉サービス等の確保のための方策を策定しています。 県は、この計画に基づき障害福祉サービス等の提供を計画的に進めていきます。 「みやぎ障害者プラン 宮城県障害福祉長期計画」 本県では,平成10年3月に見直し策定した「みやぎ障害者プラン」において「地域で自分らしい生活を安心して送れる社会」を基本理念としており,その実現に向けて,県民,市町村,関係団体の皆様の御理解と御協力をいただきながら,障害福祉施策の推進に努めてまいりました。 この7年の間には障害福祉を取り巻く環境に大きな変化がありました。平成12年には介護保険制度の導入,社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の改正,平成14年には精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正により精神障害者福祉の権限が市町村へと移譲され,また,平成15年には支援費制度の導入とともに,知的障害のある人の援護の実施者としての権限が市町村へ移譲されました。さらに,平成16年に新たに発達障害者支援法が制定され,平成17年には障害者自立支援法が制定される見込みとなっており,障害種別にとらわれない福祉施策の枠組みが制度化されようとしております。 本県におきましても 今後の障害福祉の目指すべき方向として 平成16年2月に 「みやぎ知的障害者施設解体宣言」を発し,障害者プランの基本理念の実現に向けた取組を積極的に推進することといたしました。 このような障害福祉制度の大きな変化の中で,このプランに基づいて地域生活移行を進めるため,地域社会における障害に対する理解の促進を図ってまいります。その一方で,障害のある人の人権擁護や個人情報の保護も今後の重要な課題であると考えております。 本県では本プランの理念の実現のために,県民の皆様とともに障害福祉施策を積極的に進めていくことといたします。皆様のより一層の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 平成17年3月 宮城県知事 浅野 史郎 (45頁) 第1章 地域で生活するために 第2節 コミュニケーション手段の充実 現 状 と 課 題 ◇ 情報,コミュニケーション手段の確保は,障害のある人が地域で安心して生活し社会参加をしていく上で極めて重要な意義をもっています。 ◇ 特に視覚障害のある人や聴覚障害のある人などは,その障害のため情報の収集・コミュニケーション手段の確保に大きなハンディキャップがあります。災害発生時にはより一層情報の的確な伝達が求められています。 ◇ このため,高度情報化社会の中で,障害のある人もその利便性を十分享受できるよう,各種情報提供手段の充実に努め,障害の特性に応じて,より豊かな情報量を容易に入手できる体制を整備していく必要があります。 施 策 の 方 向 コミュニケーション手段の充実 ① ◇ パソコン講習会などを開催し,障害のある人の情報機器の利用を促進します。 ◇ 障害のある人へのITの普及定着やITを活用した障害のある人への就労促進を総合的に推進するため,障害のある人が運営するITサポートセンターの運営を支援します。 ◇ 朗読ボランティアによる文書の代読サービス等を実施します。 ◇ 県が設置する手話通訳員の充実を図るとともに,市町村における手話通訳員の配置を促進します。 ◇ 要約筆記奉仕員の養成・確保を図るとともに,派遣体制の整備を促進します。 ◇ ファックスや重度障害者用意志伝達装置としてのパソコンなどの日常生活用具を給付・貸与し,その普及推進に努めます。 ◇ 盲ろう者のコミュニケーション手段を確保するため,指文字,指点字等により通訳を行う通訳者の養成について検討します。 ◇ 県庁総合窓口にテレビ電話を用いた遠隔手話・筆談サービスを導入し,聴覚に障害のある人に対してのコミュニケーションを確保し,案内窓口のサービスの充実を図っていきます。 情報提供の充実・情報のバリアフリー化 ② ◇ 県政テレビへの手話・字幕の挿入や県広報紙の点字版,録音テープ版の作成などにより,県政の話題や施策に関する情報の提供をさらに推進します。 ◇ 点訳・朗読ボランティアの養成やその資質向上を図るとともに,県点字図書館における点字図書や録音図書の供給体制の充実を図ります。 ◇ 情報の収集,活用に不便をきたしている視聴覚障害のある人に対する情報提供機能の充実に努めるとともに,県点字図書館を「視覚障害者情報センター(仮称 」として )て位置付け,障害のある人が利用しやすい環境整備に努めます。 ◇ 障害種別に対応した,各種の情報の提供方法等について検討を行います。 以上:2,163文字
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