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平成17年10月23日(日):初稿 |
○平成17年10月16日更新情報で「先日友人経営の化粧品店に薬用発毛促進剤(プロサイエンスバイタライザーシッケンBL)を購入に行きましたが、店舗に置いてないと言うことで注文し、2,3日中に入手できそうです。折角、改善に向かった白髪を何とか黒髪化したいと思っているところです。」と記載しましたが、昨日平成17年10月22日化粧品店経営友人から事務所に届けて頂きようやく入手しました。 ○その友人の話では、資生堂商品仕入れ先に確認したら薬用発毛促進剤(プロサイエンスバイタライザーシッケンBL)は普通の化粧品店では取り扱っておらず仕入れることが出来ないと判り、取り敢えず1本だけプレゼントされたので、タダで入手したから小松さんにもタダでやりますと、結局、無償で入手できました。 ○確かに先日その化粧品店に行ってこの商品を注文したとき、店にある資生堂の取扱商品パンフレットには発毛や白髪を黒髪化する商品が何点か記載されていましたが、この商品は記載されていませんでした。 ○薬用発毛促進剤(プロサイエンスバイタライザーシッケンBL)は、その容器の裏側には「246プロサイエンス 薬用バイタライザーシッケンBL(医薬部外品)薬用発毛促進剤」と記載されており、このため化粧品店では取り扱えないのかと思いました。 ○しかし、これまで同店から購入・使用してきたアウスレーゼヘアトニックNAも「医薬部外品」であり、同じ「医薬部外品」でアウスレーゼヘアトニックNAは取り扱ってもプロサイエンスバイタライザーシッケンBLは取り扱えないと言うのは資生堂商品販売ルートの関係と思われます。 ○主に「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療器具」の4種について、安全性と体への有効性を確保するための法律として薬事法があり、これによると「医薬部外品」とは、「医薬品ではないが、医薬品に準ずるもの。つまり効果・効能が認められた成分は配合されているが、それは積極的に病気やケガなどを治すものではなく、予防に重点を置かれたものといえる。対象となる物もはっきりと定められている。また、効果そのものも誰にでも必ず認められるというものではなく、効果が期待できるという範囲。この作用の違いが、医薬品との大きな違いだ。」と解説されています。 ○効果は期待できる範囲と全く曖昧で、この薬用発毛促進剤(プロサイエンスバイタライザーシッケンBL)、どこまで期待できるか判りませんが、たまたまタダで入手できたので、取り敢えず1本を使い切るまで使って、シルバーチェックによってそれまでの白髪がやや茶髪化したものがどうなるか試してみたいと思っております。 以上:1,084文字
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