仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 事務所 > 事務処理準則 >    

小松亀一法律事務所事務処理準則6

昭和62年 1月 1日(木):初稿 平成17年10月25日(火):更新
第6章 会計処理

第43条(会計処理基本)
・事務所会計は、筆頭事務員が、平成6年中は出納H6全.TBLに入力して行う。
・事務所の金員管理口座は次のとおりとする。
現金口座 :事務所内金庫
事務所口座①:○○仙台支店 普通預金 ○○○○
事務所口座②:上同              ○○○○
事務所口座③:○△銀行本店 普通預金 ○○○○
事務所口座④:▽○銀行仙台支店 普通預金 ○○○○
事務所口座⑤:□○銀行仙台支店 当座預金 ○○○○
所長口座:○○○


第44条(出納H6全.TBL入力方法基本)
入力口座は
・事務所
・個人(所長個人の出金のみ)
・預り金(源泉税預り金も含む)
に3分する。


第45条(事務所口座)
・事務所口座は事務所収入支出について入力し、その科目分類は別紙勘定科目表の基準に従う。
・事務所口座入力の要領は次のとおりである。
①事務所収入についての依頼者名は口座欄には入力しないで氏名1欄に入力すること(口座欄はあくまで事務所)。
②特に支出についての分類がはっきりしない場合は勘定科目.TBLを開き参照しながら判断すること。
③事件費支出の際は、氏名1欄にその事件の依頼者名を入力する。


第46条(個人口座)
 個人口座は事務所経費にならない所長個人の支出についてのみ入力し、その科目分類は別紙勘定科目表の基準に従う。
<一行コメント>
個人口座は支出のみで収入はない。


第47条(預り金口座)
・預り金口座は、科目に依頼者名を入力し、依頼者又は源泉税の預り金収入支出について入力する。
・預り金口座の預り金収支入力の際は、氏名1欄には入力はしない。
・依頼者より預り金を受領したときは、原則として勘定科目.TBLに、
   番号:3、口座名:預り金、科目名:当該依頼者名
を入力し、事件終了により預り金を清算すると同時に勘定科目.TBLから削除する。
<一行コメント>
預り金口座は一依頼者が一科目になる。


第48条(簡易複式簿記入力方式)
・各口座についての収支の入力は、必ず金員管理口座の入力と併せて行う(小松流簡易複式簿記方式-入出金の金員管理口座を入力することにより入出金科目口座と金員管理口座に自動転記される)。
・各金員管理口座間の金員の移動は摘要欄に振替と入力し、いったん所長名義預り金口座に出金したことにし、その直後に所長預り金口座から所定の金員管理口座への入金があったこととして入力する。
・預り金を取り崩して弁護士報酬金とする場合は、いったん現金で依頼者に返還したことにし、その直後に依頼者から現金で入金があったこととして入力する。
・顧問料等源泉処理後の入金は、いったん源泉しない全額が所定口座に入金になったことにし、その直後に所定口座より当事務所が依頼者経由で源泉税を支払ったこととして入力する。


第49条(源泉税支払)
 法人からの弁護士報酬金受領については、法人において源泉徴収を依頼し(100万円までは10パーセント、100万円を超える部分は20パーセント)、源泉分は前条・項に従って処理する。


第50条(弁護士報酬基準)
・弁護士費用は、日弁連報酬規程及び、仙台弁護士会報酬規程による金額に3パーセントの消費税を加えた金額とすることを原則とする。
・消費税相当額はいったんは事務所収入として計上する。
・事件を委任したときは、原則として弁護士報酬等契約書を作成する。


第51条(領収証・預り証発行)
弁護士報酬金又は預り金を受領した場合は、局長事務員が領収証.TBLに入力し、領収書.FRM、預り証.FRMによって領収証又は預り証を発行し、その控を時間順に領収証、預り証ファイルに編綴する。


第52条(請求書発行)
 弁護士報酬金又は預り金の請求は、局長事務員が請求書.TBLに入力し、請求書.FRMによって請求書を発行し、その控を時間順に請求書ファイルに編綴する。


第53条(金員管理口座区分等)
・現金口座には○○円を目安として現金を保管し、過不足が生じた場合は、他の金員管理口座の金員と振替により、適宜調整補充する。
・原則として事務所口座②には事務所金を、事務所口座③には預り金を保管する。
・事務所口座③、④は各種自動引き落とし口座に利用するもので、○○円を目安に金員を保管し、過不足が生じた場合は、他の金員管理口座の金員と振替により、適宜調整補充する。
・事務所口座⑤及び所長口座は所長自身が管理する。


第54条(事務所経費支払)
 事務所経費支払は、局長事務員が次のとおり行う。
・給料その他の経費は、原則として毎月25日に支払う。
・現金で支出購入しなければならないものは、原則として所長の承認を得た上で随時。
・弁護士より請求された事務所経費は領収書確認の上、原則として請求日の翌日に弁護士に対して支払う。
・支出に際し受領した領収書は、局長事務員は次長事務員の協力を得て各科目毎(預り金の各依頼者も含む)に分類して、領収書ファイルに当月分を遅くとも翌月10日まで貼付整理する。

以上:1,998文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック
※大変恐縮ながら具体的事件のメール相談は実施しておりません。

 


旧TOPホーム > 事務所 > 事務処理準則 > 小松亀一法律事務所事務処理準則6