仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 事務所 > 大山滋郎弁護士ニュースレター1 >    

2014年05月16日発行第125号”弁護士をお金で買いますか(2)”

平成26年 5月17日(土):初稿
横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの平成26年5月16日発行第125号「弁護士をお金で買いますか(2)」をお届けします。

○司法修習時代に、弁護士なんてバーを経営するようなものだと聞いたことはありますが、戦前の芸者さんみたいなものだとは聞いたことがありませんでした(^^;)。戦前の芸者と戦後の芸者にどのような違いがあるのか良く判りませんが、感覚としては「誠を尽くす」レベルが戦前の方が高かったような気もします。その意味では、戦前の芸者さんみたいなものだとは、あながち弁護士をけなすだけではないのかも知れません。

○弁護士なんてバーを経営するようなものだという意味は、所詮水商売で浮き沈みが激しいという意味でしたが、10数年前までは、資格さえ取れば特に無理な冒険をしない限り、資格だけで一生安泰に暮らせたように思います。特に支部に行くと、直ぐに地元の名士となり、さしたる営業活動もしない殿様商売でも安泰でした。

○ところが司法改革による弁護士大増員の結果、「資格だけで一生安泰」は夢の又夢になったようです。しかし、支部ではまだ殿様商売は残っているようです。平成26年4月30日に宮城県内某支部法律相談センター相談担当時に、珍しく債務整理相談があり、取立に負われており直ぐに弁護士依頼が必要な事案で、仙台まで来るのは大変なので地元の弁護士に直ぐ依頼するようにアドバイスしました。

○ところが、そのお客様、センターを出て直ぐに地元弁護士に当たったところ、一番速く相談を入れてくれる事務所が連休明けの5月17日と言われましたが、その間、債権者にはどのように対処したら良いでしょうかと、再度、相談に来ました。私は、てっきり、その日のうちに相談に乗ってくれるだろうと思ったのですが、どの事務所も連休明け5月16日まで予定がビッシリと詰まっているとは、随分忙しいものだと羨ましく思いました。私の事務所は、予定がガラガラで空いており、翌日にも直ぐ予定を入れることが出来たからです(^^;)。

○国選弁護人の家族に対する「あなたと話しても、裁判結果に何の違いもありません。会う必要がありません。」との態度ももったいないですね。私の経験では、国選弁護人で知り合った被告人の家族・知人から後日民事事件を依頼されたことも結構ありました。確か、弁護士1年生で初の国選刑事事件の被告人の世話をしていた関係者の会社から顧問第一号として申し込まれました。国選弁護事件での被告人自身、更に家族も将来のお客様になる可能性があると考えてサービスに努める必要があるのですが、やはり殿様商売はいまだ横行しているようです。

*******************************************
横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

弁護士をお金で買いますか(2)


弁護士は、戦前の芸者さんみたいなものだと、聞いたことがあります。お金をくれる旦那さんの為に誠を尽くすのが、弁護士のあり方なんだそうです。そこまで言われると身もふたもないんですが、間違っていると言えないところが情けないところです!

実際問題、弁護士を使うのには非常にお金がかかるんです。弁護士法には、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」なんて書かれていますが、お金を貰わないのに依頼を受けるようなことはないのです。

さらに、弁護士は金さえもらえれば何でもするだろうなんて、悪口を言う人もいます。そういう弁護士が一定数いることも事実なんですね。実際私自身、暴力団の手先の弁護士とやりあったことがあります。元検事の老齢の弁護士でしたが、脅しの片棒を担いでいました。暴力団以外には、顧客がいないんですね。

前回、毒を不法に入手する為に薬屋にお金を支払う、ロミオの言葉を書きました。
「ほら金だ。人の心には、毒より恐ろしい毒。」
これに対する、薬屋のセリフに考えさせられます。
「お金を頂くのは私の貧しさ。私の心ではありません。」
商売がうまくいっておらず、貧しいなら、怪しげなお金を貰ってもいいのかということですね。

ここのところ、弁護士の人数が増え、多くの特権も取り上げられてきました。そんな中、貧しい弁護士が相当数生まれています。「お金を頂くのは私の貧しさ。私の心ではありません。」といいながら、怪しげな依頼の対価を受ける弁護士の増加が心配です!

さらに弁護士の場合、報酬金が多いか少ないかで、活動内容が違ってくることもよくある話しです。たとえば、刑事事件の、国選弁護と私選弁護の違いですね。国選弁護人は、国のお金で被告人などの弁護を担当するんですが、報酬はかなり低いんです。依頼者がお金を払う私選弁護人とでは、相当の違いがあります。そんなこともあり、多くの人達が、国選弁護人は、まともな仕事をしないと信じているようです。

しかし、私の感覚では、ほとんどの国選弁護人はまじめに仕事に取り組んでいると思います。ただ、それは裁判結果などに影響を与える範囲ではということです。その一方、裁判結果とは無関係の、例えば被告人やその家族に安心してもらえる活動ということになると、国選弁護人に期待することは難しいようです。うちの事務所に来た依頼者が、国選弁護人への不満を話してくれたことがあります。被告人のご家族ですね。

国選弁護人に、「今後どうなるのか心配でしょうがないので、会ってお話を聞きたい。」とお願いしたところ、「あなたと話しても、裁判結果に何の違いもありません。会う必要がありません。」と言われたそうです。その方は、心から憤慨されていました! 一方、私の方でその弁護士の弁護活動の内容について確認したところ、手を抜いたりせずに、しっかりとやっているようでした。その国選弁護人にとっては、「家族の安心感」など、自分がプロとして提供すべき仕事ではないと考えていたのかもしれません。

戦前の芸者さんに、「芸は売るけれども、身体は売りません。」という有名なセリフがありました。「芸」はお金で売買できるが、「身体」はできないという心意気でしょう。弁護士として、何がお金で売れるもので、何が売れないものなのか、真剣に考えざるを得ない時代になってきていると思うのです。

*******************************************

◇ 弁護士より一言
小学校3年生になったばかりの息子は、ここのところお金に大変興味が出てきたようです。うちにどれくらいお金があるのか、聞いてきます。
「パパって、お金1万円持っている?」
「それくらいは持っているよ。」と答えると、息子は興奮して言いました。「ホントー、パパすごい! それじゃパパ、100億兆円、持っている?」
い、いきなりそこですか!

以上:2,789文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック
※大変恐縮ながら具体的事件のメール相談は実施しておりません。

 


旧TOPホーム > 事務所 > 大山滋郎弁護士ニュースレター1 > 2014年05月16日発行第125号”弁護士をお金で買いますか(2)”