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平成24年 2月29日(水):初稿 |
横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作 経営の目的は、信者を増やしていくことだと、かのピーター・ドラッカー大先生もおっしゃっていました。お金儲けが目標ではないんですね。儲けは、信者の増加と共に自然に増えていくものなのでしょう。 宗教の目的は信者を増やすことだと、これは特に異論がないでしょう。 宗教と商売は、本質的に似ているのかもしれません。何かの本で、キリストが一流の商人だといった話を読んだことがあります。キリスト教という(怪しげな?)新商品を、広く販売していったわけですから、まさにスーパーセールスマンですよね。 キリスト教という「商品」が販売されていく過程で、十字架やマリア像といった「商標」も役に立ったことだと思います。しかし、このようなものは、信者の信仰とは直接関係のない、いわば偶像のようなものです。宗教の場合、偶像を真似されたことによって、信者を他の宗教に取られてしまったなんて、聞いたことがありません。宗教が力をなくすのは、信者の気持ちから離れ、信者の支持を失ったときです。 商売についてもこれは同じです。商標を真似されたからといって、それによって会社が大きなダメージを受けるようなことは、まず考えられません。あくまでも、信者への裏切り行為があるときにだけ、会社と、会社の持つブランドにダメージが生じるわけです。 商標関係の裁判では、「スナックシャネル事件」だなんて、有名な判例があります。あのシャネルが、場末の「シャネル」という名前のスナックを訴えたんですね。 これなんか、シャネルのイメージを悪くしてけしからんということで、何百万円かの損害賠償が認められたはずです。しかし、シャネルの信者達は、こういった裁判のことを聞いてどう思ったのか、私なんか疑問に思いますね。「さすがはシャネル。よくやった。」と思うのでしょうか。なんか、「大人気ないことやるなあ。」と思われそうな気がしてなりません。 もう何年か前ですが、あるブランド服の熱心なファン達が、自分達で似たような服を作ったところ、メーカーから文句が出て止めさせられたなんて記事がありました。メーカー側にも言い分はあるのは分かりますが、どうしても私など、信者よりも、商標といった偶像を大切にしている行為に思えてしまうわけです。 さらに有名なところでは、ミッキーマウス事件があります。ミッキーは、キャラクターとして著作権の対象であるとともに、商標でもあるんですね。まさに、ディズニーを代表する「偶像」です。小学生が卒業制作で、ミッキーの巨大な絵をプールの底に描いたところ、ディズニーがクレームを付けて、塗りつぶさせたというものです。 これなんかまさに、ディズニーの信者であった小学生・教師・親たちよりも、ミッキーという偶像を大切にした行為としか思えません。 私としてもなにも、「商標は偶像に過ぎないから、侵害されたって気にするな。」といっているわけではないのです。そうではなくて、商標は信者を作る道具にすぎないのだから、商標のことを考えるときには、それが信者のためになるかどうかをまず考えるべきだと言いたいのです。 本件、もう一回だけ続けます。 ******************************************* ◇弁護士より一言 先日タクシーに乗って、運転手さんと少し話しました。朝7時から翌朝の4時まで、車に乗り続けるそうです。信じられないほど大変だなと思いました。その一方、もう少しだけ工夫をすれば、それほど苦労しなくとも何とかなるような気もしたのです。 自宅まで送ってもらったのですが、せっかくですから住所付の顧客リストを作れば、その後の営業も行えそうです。そこまでやらないにしても、その場で、連絡先など記載した1割引のチケットでも渡しておけば、利用する人も相当いそうですね。実際私も、その日もう一度、長距離の利用があったのです。 他人のことは見ていてよく分ります。私自身、事務所経営をしていく上で、ちょっとした工夫をする余地はまだまだ沢山あるのではないかと思えてきましたね。 引き続きコメントやご質問を、お待ちしています。 (2010年3月1日第24号) 以上:1,644文字
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