平成17年10月25日(火):初稿 |
○更新情報です。 各種記録のその他何でもに小松亀一法律事務所事務処理準則1~6を追加しました。 これは昭和62年頃から作り始めて徐々に改訂を重ねていったものが平成6年頃で改訂作業がストップしていたもので、いわば小松法律事務所「旧」事務処理準則です。 ○このような昔の事務処理準則を引っ張り出してきたのは、弁護士事務所ネット検索をしている内にたまたま坂和総合法律事務所事務局提要を見つけて、当事務所の事務処理準則を思い出したからです。 尚、坂和事務所の事務局提要は、「本事務局提要-4訂版は、坂和総合法律事務所のオリジナルのものですから、当事務所に無断で他に転用・使用されることは禁じます。取扱いには十分注意いただくようお願いします。」とのことですので十分ご注意下さい。 ○当事務所の事務処理準則は、全てがオリジナルとは限らず、著作権なんていう大げさな主張をするつもりは毛頭なく、当事務所に無断で他に転用・使用されることは全くご自由です。もし転用・使用を考える奇特なお方が居ましたら、どうぞご自由にお使い下さい。お読みいただき且つ少しでもお読みいただいた方の役に立てば私の望外の喜びです(^^;)。 ○但し、パソコンはDOS時代のもので未だワープロソフトを使用して一文書一ファイルで作成していた時期で、現在のほぼ完全桐体制での文書作り方法とは異なる準則を記載しており、今後、現在の事務処理体制用に書き換えていきたいと思っております。 ○会計処理体制もこの事務処理準則時代は、現在の桐による零細事務所向け簡易複式簿記入力システムが出来上がっておらず、複式簿記体制としては不完全なものです。 ○法律事務所に限りませんが、うちの事務所ではこのような事務処理規則・準則を作って実践しており、事務処理体制の合理化が実現できましたと言うようなメールを頂けると最高に嬉しいところです。 ○今後、この「旧」事務処理準則を基に事務処理体制を見直していきたいと思っております。 以上:811文字
|