仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 法律その他 > なんでも参考判例 >    

”レンタル彼氏”業者へのHP作成・更新料請求を認めた地裁判決紹介

法律その他無料相談ご希望の方は、「法律その他相談フォーム」に記入してお申込み下さい。
令和 7年 8月30日(土):初稿
○「レンタル彼女」という業務はあることは聞いたことがありましたが、「レンタル彼氏」という業務もあるのですね。「レンタル彼氏レンカレ東京」と言うサイトを見ると、どこまで本当か不明ですが、グループ類型利用者数6万人と表示されています。「レンタル彼氏」については、「本当の彼氏みたいに楽しい一日を過ごしたい。たまの休みには誰かと一緒に出かけたい。彼氏に服を選んでもらいたい。一緒にご飯を食べたい。本命の彼氏のデートの予行演習として利用したい・・。そんな時に是非ご利用下さい。なお、当店はテレビに多数紹介された、安心の法人会社です。ご安心してご利用ください。」と説明されています。

○このサイトは、グループ類型利用者数10万人と表示された「レンタル彼女」運営サイトの「レンカノTOKYO1」と言うサイトも併設されています。「レンタル彼女」については、「彼女みたいに楽しい一日を過ごしたい。たまの休みには誰かと一緒に出かけたい。服を選んでもらいたい。一緒にご飯を食べたい。本命の彼女のデートの予行演習として利用したい・・そんな時に是非ご利用下さい。なお、当店は2014年9月サービスを開始している会社となります。さらにはレンカノというワードを特許庁に商標登録して認められております。ご安心ください。」と説明されています。

○世の中には色々な商売があることを実感します。男女の結びつきは最終的には「性交」ですが、これについは、売春防止法で、
第2条(定義)
 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
第3条(売春の禁止)
 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

と売春をし、又はその相手方になっただけでは罰則がありませんが、全面的に禁止されています。

○「レンタル彼氏」、「レンタル彼女」いずれも、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と何らかの関係を持つことです。しかし、この関係の程度が「性交」には至らないため、売春防止法での禁止の対象になっておらず、これもどこまで本当かは不明ですが、「レンカノというワードを特許庁に商標登録して認められております。ご安心ください。」なんて説明されています。サイトに表示された利用者数はどこまで本当か不明ですが、商売として成立しているのは、需要すなわち利用者が多数いるからと思われます。自力で彼氏・彼女を作ることができない若者が増えているのは、誠に心配なところです。彼女いない歴の長かった私には、大きなことは言えませんが(^^;)。

○この「レンタル彼氏」業務を営む被告から、ポータルサイト運営・各種更新作業の業務委託を受け、その業務委託料約45万円が未払とのことで、訴えを提起し全て認めた令和6年3月13日東京地裁判決(LEX/DB)関連部分を紹介します。本人訴訟で代理人弁護士はついていません。被告は、請求を争うも、口頭弁論期日に欠席し具体的な主張立証をしていないため原告請求が全て認められました。

*********************************************

主   文
1 被告は、原告に対し、44万4512円及びうち35万4340円に対する令和5年11月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告に対し、56万1023円及びうち53万2400円に対する令和5年11月1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求

 主文同旨

第2 当事者の主張
1 請求原因
 別紙「請求の原因」及び別紙未払金計算書記載のとおり
2 請求原因に対する認否等
 被告が支払督促に異議を申し立てたことにより本訴に移行したことなど、弁論の全趣旨によれば、被告は請求原因事実を争うものと認められるが、本訴移行後、被告は口頭弁論期日に欠席し、具体的な主張立証をしない。

第3 判断
 証拠(甲1ないし5)及び弁論の全趣旨によれば、請求原因事実がいずれも認められるところ、前記のとおり、被告は具体的な主張立証をしない。
 よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第44部
裁判官 小堀瑠生子

別紙 請求の原因

第1 業務提携契約(業務委託契約)の締結

 原告と被告は、2018年3月26日、被告が個人事業主として営む「レンタル彼氏」業務について、以下の内容で業務提携契約(性質としては業務委託契約)を締結した。
(1)目的 被告が行う一般的サービス提供業務を原告が支援すること
(2)原告の業務
〔1〕ポータルサイト(以下「原告サイト」という。)の運営
〔2〕被告が使用するためのブログの更新(ブログサイトの利用権限を被告に対して付与することを含む)
〔3〕被告のPR画像・プロフィールページの更新
〔4〕原告サイトの宣伝広告
(3)対価

・前記(2)〔2〕に関する初回の更新作業の対価として,ブログ更新手数料金3万3000円(税別)
・前記(2)〔3〕に関する初回の更新作業の対価として、PR画像・プロフィールページの更新手数料金3万3000円(税別)

(以下、省略)
以上:2,144文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック

(注)このフォームはホームページ感想用です。
法律その他無料相談ご希望の方は、「法律その他相談フォーム」に記入してお申込み下さい。


 


旧TOPホーム > 法律その他 > なんでも参考判例 > ”レンタル彼氏”業者へのHP作成・更新料請求を認めた地裁判決紹介