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統合失調症入院患者自殺について病院不法行為責任が否認された地裁判決紹介

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令和 6年 2月22日(木):初稿
○被告・香川県の運営する病院に統合失調症で入院していた亡dが、本件病院から無断外出し、付近のマンションから飛び降りて死亡したことについて、亡dの両親である原告らが、被告に対し、診療契約上の債務不履行を主張して、約2864万円の損害賠償金の支払を求めました。

○これに対し、本件入院中、亡dが自殺を図る具体的・現実的危険性があったとは認められず、本件病院の医師において、亡dが自殺に及ぶことの予見可能性があったとはいえないから、亡dに見張りを付ける等の管理体制を構築することなく院内単独外出を許可した本件病院の医師の行為が、安全配慮義務に反するということはできないとした平成31年3月26日高松地裁判決(LEX/DB)関連部分を紹介します。

○判例時報令和6年2月21日号掲載令和5年1月27日最高裁判決の第1審で第2審令和3年3月12日高松高裁では控訴人原告の請求が一部認められ、最高裁で覆されています。別コンテンツで紹介します。

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主   文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由
第1 請求

 被告は,原告らに対し,各2864万3166円及びこれに対する平成29年6月20日から支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。

第2 事案の概要
 本件は,被告の運営する香川県立丸亀病院(以下「本件病院」という。)に統合失調症で入院していたd(以下「d」という。)が,本件病院から無断外出し,付近のマンションから飛び降りて死亡したことについて,dの両親である原告らが,被告に対し,診療契約上の債務不履行(安全配慮義務違反)を主張して,損害賠償(遅延損害金の起算日は,原告aが民事調停を提起した日の翌日)を求める事案である。

     (中略)

2 争点及びこれに関する当事者の主張
(1)dの自殺を防げなかったことについて被告に診療契約上の債務不履行(安全配慮義務違反)があるか(争点(1))
【原告らの主張】
ア 自殺の予見可能性について
(ア)dは,統合失調症のため本件病院に6回も入院しており,平成10年から平成11年頃の看護記録や診療録には,dの希死念慮をうかがわせる記載がある。また,平成11年には,主治医が「時に抑うつ,希死念慮が生じる。」と診断し,同年度医療記録には,看護上注意を要する行動として自殺企図が挙げられている。さらに,平成13年4月13日付け診断書では,「時に抽象的思考にふけり,理想を追い求め,希死念慮が生じる。」と,平成19年3月16日付け診断書では,「現在の病状,状態像:希死念慮」とそれぞれ記載されている。

(イ)dは,本件入院の際には閉鎖病棟に入院し,頻繁に保護観察室への入退室を繰り返していた上,本件病院敷地外への外出の際には付添いが必要とされる状態にあった。本件入院以前にはこのような状態ではなかったことからすれば,dは,統合失調症による深刻な病状にあったといえる。そして,かかる状態の中,dは,平成22年6月24日には,他患者と口論になったため保護観察室に長時間入室し,同月30日には職員にイライラを訴えるなど,心理的不安定さを増大させていた。

(ウ)以上の事実からすれば,本件事故当時,本件病院医師において,dが自殺を図ることの予見可能性があったといえる。
イ 安全配慮義務違反について
 以上のとおり,本件事故当時,dが自殺を図る具体的な予見可能性があったことからすれば,本件病院の医師には,dに院内外出を許可するに当たって,無断で院外に外出しないよう見張りを付ける等の管理体制を構築すべき義務があった。それにもかかわらず,本件病院の医師は,これを怠ったものであり,診療契約上の安全配慮義務違反がある。

     (中略)

第3 当裁判所の判断
1 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)本件病院における管理体制等
ア 本件入院の開始時において,本件病院は五つの病棟(開放病棟1,閉鎖病棟4)に患者を入院させていたが,平成22年3月に開放病棟を休止し,四つの閉鎖病棟のみ稼働させることが決定していたため,平成21年11月頃に新たに入院する患者は,全て閉鎖病棟に入院させる運用となっていた(乙B1・10頁,証人e 2頁)。

イ 閉鎖病棟には,任意入院患者のほか,医療保護入院,措置入院及び医療観察入院の患者が混在している。患者出入口は,常時施錠されている1箇所のみであり,出入口に隣接するナースステーションの看護師が,その鍵を管理していた。患者が医師の許可を受けて閉鎖病棟から外出する場合や,患者の家族等が面会等のため閉鎖病棟に入室する際には,その都度,看護師が,入退室が許可されている患者ないし家族等であるかを確認していた。(乙A32)

ウ 本件病院の入院患者の外出には,病院の敷地内の散歩や院内売店での買物等を認める院内外出と,病院の敷地外への外出を認める院外外出とがある。入院患者は,原則として入院後1週間から10日前後は,閉鎖病棟からの外出が禁止されるが,その後,症状が安定し,自傷他害のおそれがないと主治医が判断した場合には,院内単独外出が許可される。なお,本件病院敷地の門扉は平日の昼間は開放されており,門番もいないため,院内単独外出許可を受けた者が無断で本件病院の敷地外に出ることは可能である。
 また,院外外出の必要性がある者のうち,自分一人で交通手段を使うことができ,自傷他害の危険がない者については,家族等がいないなどやむを得ない場合に,単独での院外外出を許可することがある。(乙A33,証人e 3ないし5頁)。

エ 本件病棟内には,保護観察室が二つある(乙A30)。保護観察室は,精神保健福祉法36条及び37条に基づく行動制限としての隔離のため設けられた部屋であるが,本件病院では,法的隔離対象者以外の者でも,法的隔離の実施に支障がなく,かつ,他の入室希望者との均衡を欠くことのない範囲であれば,隔離室入室希望書に署名させた上,保護観察室への入室を認めることがある(乙A30,乙B3)。

(2)本件入院以前のdの病状及び診療経過等
 dの本件入院以前の診療経過の概要は,別紙「診療経過一覧表」のとおりであるが,これに加え,後掲の各証拠からは以下の事実が認められる。

     (中略)

(4)統合失調症と自殺との関連性について
 統合失調症の患者については,10人に1人以上の患者が自殺するが,自殺の理由は不明なことが多いとされている(証人e 13頁)。

2 争点(1)に対する判断
(1)精神科医療において,医療者は,患者との診療契約に基づき適切な治療行為等を行うべき義務を負うところ,精神疾患を有する患者が自殺行為に及ぶ確率は相対的に高いといえるから,医療者は,患者が自殺を図るのを防止すべき義務を負うと解すべきである。

もっとも,前提事実(4)のとおり,精神科医療の目的やその性質に照らせば,患者の自殺防止のために,当該患者が自殺する抽象的な危険性があるというだけで,医療者に予見可能性があるとして,これを前提とする結果回避義務を負わせるとすると,精神科医療の萎縮を招くのみならず,患者に対する過度の監視や拘束につながり,社会復帰の促進という精神科医療の目的に悖ると共に,患者の人権を無用に制限することになりかねない。

かかる精神科医療の特殊性を考慮すると,医療者の患者に対する自殺防止義務違反があるというためには,単に抽象的な自殺の可能性を認識していただけでは足りず,自殺の具体的・現実的危険性があることを認識し得たことを要すると解するのが相当である。

(2)
ア dが本件入院以前の入通院期間に希死念慮を訴えることはあったが,いずれも長期間継続することはなく投薬等により改善している上,そもそも,希死念慮の存在と,実際に自殺を図る具体的・現実的危険の間には質的に大きな差があるというべきであるから,かかる希死念慮の訴えをもって直ちにdの自殺の具体的・現実的危険性を認めることはできない。

 また,dは,平成11年1月16日に,車で海に飛び込むことを計画したり,同年11月と平成15年6月には,処方された薬をまとめて服用するなど,自殺企図がみられることもあったが,これらの行為は,いずれも,本件入院から7年ないし10年も前の出来事であり,それ以降は自殺企図がみられないから,これらの事実をもって,本件入院期間中,dに自殺の具体的現実的危険性があったと認めることはできない。

イ 本件入院期間中において,dは,落ち着きのなさや焦燥感の訴えはあるものの,希死念慮を訴えることはなく,自殺企図もみられなかった。
 dは,本件事故の約1週間前,他患者とのトラブルをきっかけに2日ほど断続的に自ら希望して保護観察室に入り,部屋のドアに自分の腰を打ち付けるなどしたことが認められるが,これらの行動は自殺を企図した行為とは異なる。

ウ 上記のとおりであるから,本件入院中,dが自殺を図る具体的・現実的危険性があったとは認められず,本件病院の医師において,dが自殺に及ぶことの予見可能性があったとはいえない。したがって,dに見張りを付ける等の管理体制を構築することなく院内単独外出を許可した本件病院の医師の行為が,安全配慮義務に反するということはできない。

(3)この点について,原告らは,保護観察室への入室に加え,dが閉鎖病棟に入院したことや,院外への単独外出は許されていなかったことから,本件入院中の病状が深刻であり,本件病院の医師において,dの自殺を予見することが可能であったと主張する。

 しかし,前記のとおり,保護観察室への入室はdの希望によるものであり,閉鎖病棟への入院も開放病棟の休止に伴うものにすぎない。また、dに院外単独外出が許されていなかったという一事をもって,その病状が深刻で自殺の危険性が高かったと評価し得るものでもないから,原告らの上記主張は採用できない。

(4)また,任意入院患者は開放処遇を原則とし,精神科患者の行動制限を最小限にとどめることが要請されていることに鑑みると,本件入院中におけるdの症状の中に,本件病院の医師が,院内単独外出を許可する際にまで見張りを付ける等の対応をしなければならないほどの事情があるとはいい難い。 

第4 結論
 以上によれば,その余の争点について判断するまでもなく,原告らの請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
高松地方裁判所民事部 裁判長裁判官 森實将人 裁判官 財津陽子 裁判官 上原絵梨
以上:4,369文字

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