令和 5年 3月15日(水):初稿 |
○現在取扱中の事件で建物解体が必要な事案があります。その解体費用が想定していた金額を遙かに超える見積が提出されて驚きました。解体費用が高額になる理由は建物の一部に石綿(アスベスト)が含まれているためでした。石綿(アスベスト)を含む建物に解体は、その粉塵が周辺に飛び散らないように厳重に養生して施工しなければならずその養生費用が高くなるとのことでした。 ○石綿(アスベスト)粉塵を吸引すると肺がんを初めとする石綿関連疾患になり、石綿は極めて危険な物質であるとの認識は持っていました。また、建物解体作業等に従事した後に石綿肺,肺がん等の石綿(アスベスト)関連疾患にり患した人やその相続人が、建材メーカーや国に対し損害賠償請求を行う建設アスベスト損害賠償請求訴訟が全国各地で出されていることも知っていました。 ○この建設アスベスト損害賠償請求訴訟の一つに首都圏建設アスベスト損害賠償請求神奈川訴訟があります。建材メーカーが,石綿含有建材の製造販売に当たり,当該建材が使用される建物の解体作業に従事する者に対し,当該建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示すべき義務の有無が争点になっていました。 ○この訴訟についての令和4年6月3日最高裁判決(判タ1504号99頁)を紹介します。要旨は以下の通りです。 石綿含有建材が使用された建物の解体作業に従事した者が石綿肺、肺がん等の石綿関連疾患にり患した場合において、次の(1)、(2)など判示の事情の下では、建材メーカーが、石綿含有建材を製造販売するに当たり、当該建材が使用される建物の解体作業に従事する者に対し、当該建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示すべき義務を負っていたとはいえない。 (1)石綿含有建材自体に上記の情報を記載する方法や、当該情報を記載したシール又は注意書等を当該建材に添付する方法は、上記の者が石綿粉じんにばく露する危険を回避するための当該情報の表示方法として実現性又は実効性に乏しいものであった。 (2)建材メーカーは、その製造販売した石綿含有建材が使用された建物の解体に関与し得る立場になかった。 ******************************************** 主 文 1 原判決中、被上告人X1の請求に関する上告人ら敗訴部分を破棄し、同部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻す。 2 原判決中、その余の被上告人らの請求に関する上告人ら敗訴部分を破棄し、同部分につき、同被上告人らの控訴を棄却し、同被上告人らの原審で拡張した請求を棄却する。 3 前項の被上告人らと上告人らとの間に生じた控訴費用及び上告費用は、同被上告人らの負担とする。 理 由 令和3年(受)第1125号上告代理人○○○○ほかの上告受理申立て理由第2の3及び同第1126号上告代理人○○○○ほかの上告受理申立て理由第5について 1 本件は、建物の解体作業等に従事した後に石綿肺、肺がん等の石綿(アスベスト)関連疾患にり患した者又はその承継人である被上告人らが、建材メーカーである上告人らに対し、当該疾患へのり患は、上告人らが、石綿含有建材を製造販売するに当たり、当該建材が使用される建物の解体作業等に従事する者に対し、当該建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等(以下「本件警告情報」という。)を表示すべき義務を負っていたにもかかわらず、その義務を履行しなかったことによるものであるなどと主張して、不法行為等に基づく損害賠償を求める事案である。 2 原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。 (1) 石綿は、天然に産出される繊維状けい酸塩鉱物(クリソタイル、クロシドライト等)の総称であり、耐熱性等にその特長を有し、建材等に広く使用されてきた。 我が国で使用されてきた石綿含有建材には、壁や天井の内装材として用いられるスレートボード及びけい酸カルシウム板、外壁や軒天の外装材として用いられるスレート波板等があった。また、鉄骨造建物の工事においては、躯体となる鉄骨の耐火被覆として、石綿とセメント等の結合材を混合した吹付け材が用いられていた。 (2) 建物の解体工事において、石綿含有建材の切断、破砕、除去等をする際に、当該建材に含まれる石綿が粉じんとなって発散し、解体作業従事者が石綿粉じんにばく露することがあった。 (3) 石綿関連疾患には、石綿肺、肺がん等がある。石綿肺は、石綿粉じんを大量に吸入することによって発生する疾患であり、じん肺の一種である。肺がんは、肺に発生する悪性腫瘍の総称である。石綿粉じんのばく露量と肺がんの発症率との間には、直線的な量反応関係(累積ばく露量が増えるほど発症率が高くなること)が認められる。 (4) 石綿粉じんへのばく露と石綿関連疾患のり患との間の因果関係に関しては、石綿肺につき昭和33年3月頃に、肺がん、中皮腫等につき昭和47年頃にそれぞれ医学的知見が確立し、昭和48年までに当該知見を基礎付ける研究報告等が国際機関等により公表されていた。 3 原審は、上記事実関係の下において、要旨次のとおり判断して、被上告人らの不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した。 上告人らは、遅くとも昭和50年1月1日以降、石綿含有建材を製造販売するに当たり、当該建材が使用される建物の解体作業従事者に対し、①当該建材自体に本件警告情報を記載し、②本件警告情報を記載したシール等とこれを当該建材が使用された部分に貼付するよう当該建物の建設工事の施工者に求める文書とを当該建材に添付し、又は③本件警告情報を記載した注意書とこれを当該建物の所有者に交付するよう当該施工者に求める文書とを当該建材に添付するなどの方法により、本件警告情報を表示すべき義務を負っていたにもかかわらず、その義務を履行しなかった。 4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。 前記事実関係によれば、石綿含有建材の中には、吹付け材のように当該建材自体に本件警告情報を記載することが困難なものがある上、その記載をしたとしても、加工等により当該記載が失われたり、他の建材、壁紙等と一体となるなどしてその視認が困難な状態となったりすることがあり得る。 また、建物において石綿含有建材が使用される部位や態様は様々であるから、本件警告情報を記載したシール等を当該建材が使用された部分に貼付することが困難な場合がある上、その貼付がされたとしても、当該シール等の経年劣化等により本件警告情報の判読が困難な状態となることがあり得る。 本件警告情報を記載した注意書及びその交付を求める文書を石綿含有建材に添付したとしても、当該建材が使用された建物の解体までには長期間を経るのが通常であり、その間に当該注意書の紛失等の事情が生じ得るのであって、当該注意書が解体作業従事者に提示される蓋然性が高いとはいえない。 そして、上告人らは、建材メーカーであり、上記の貼付又は交付等の実現を確保することはできない。これらに照らせば、原審の説示する上記の方法は、いずれも解体作業従事者が石綿粉じんにばく露する危険を回避するための本件警告情報の表示方法として実現性又は実効性に乏しいものというべきであり、上告人らが石綿含有建材を製造販売するに当たり、ほかに実効性等の高い表示方法があったということもできない。 加えて、上告人らは、その製造販売した石綿含有建材が使用された建物の解体に関与し得る立場になく、建物の解体作業は、当該建物の解体を実施する事業者等において、当該建物の解体の時点での状況等を踏まえ、あらかじめ職業上の知見等に基づき安全性を確保するための調査をした上で必要な対策をとって行われるべきものということができる。 以上によれば、上告人らが、石綿含有建材を製造販売するに当たり、当該建材が使用される建物の解体作業従事者に対し、本件警告情報を表示すべき義務を負っていたということはできない。 5 これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり、原判決中、被上告人らの請求に関する上告人ら敗訴部分は破棄を免れない。そして、上記破棄部分のうち、被上告人X1の請求に関する部分については、原審の確定した事実関係によれば、同被上告人が石綿含有建材を使用する建設作業に従事していた時期があることから、損害の額等について更に審理を尽くさせる必要があるので、本件を原審に差し戻すこととする。また、上記4に説示したところによれば、その余の被上告人らの請求はいずれも理由がないから、第1審判決は結論において正当であり、上記破棄部分のうち、同被上告人らの請求に関する部分につき、同被上告人らの控訴を棄却し、同被上告人らの原審で拡張した請求を棄却することとする。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 菅野博之 裁判官 三浦守 裁判官 草野耕一 裁判官 岡村和美) 以上:3,742文字
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