平成29年 6月 9日(金):初稿 |
○ある交通事故による損害賠償請求事件である法務省管轄行政機関に個人情報としての記録の開示を、先ず裁判所の文書送付嘱託形式で行ったところ個人情報なので開示できないと拒否されました。そこで、その個人の代理人として、自己の個人情報を開示されたいと代理人名義で開示請求をしたところ個人情報であること、また、開示の必要性と開示請求の法的根拠が不明確だとの理由で拒否されました。そこで、開示請求の法的根拠が不明確だとされたことについて、法律を調べてみました。なお、開示の必要性は具体的に明確に記載しているのですが無視されました。 ○先ず個人情報保護法です。 第25条(開示) 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 三 他の法令に違反することとなる場合 個人情報の保護に関する法律施行令 第6条(個人情報取扱事業者が保有個人データを開示する方法) 法第25条第1項の政令で定める方法は、書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)とする。 ○次に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律がありました。「第4章開示、訂正及び利用停止」にシッカリと規定されていました。 第4章 開示、訂正及び利用停止 第1節 開 示 第12条(開示請求権) 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。 第13条(開示請求の手続) 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。 一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 2 前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 第14条(保有個人情報の開示義務) 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 ○法務省HPの「個人情報」というページには、「平成17年4月1日,行政機関における個人情報の取扱いに関する基本事項を定めた行政機関個人情報保護法が施行されました。これにより,誰でも,法務省に対して,法務省が保有している自己の個人情報(保有個人情報)について開示を請求することができます。」と記載されています。「少なくとも法務省所轄の役所は個人情報の開示請求は代理人によるものは受け付けないという扱いのようです。」との情報もありますので、今度は、代理人名を外して本人名で開示請求をしてみようと思っております。 以上:1,701文字
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