平成27年 4月17日(金):初稿 |
○私は、10年以上前までは、ラーメン好きを自称し、ここが美味いと言う評判を聞くと、そのラーメン屋を訪れ、ラーメン汁まで一滴も残さず食していました。しかし、ここ7,8年はラーメンを食することは極力控えるようにしています。しかし、事務所旅行で安比高原に行った時くらいは良いだろうと弁解して、ホテル安比グランドの中華レストラン蘭蘭の野菜たっぷりラーメンだけは必ず食べています。好きなラーメンを控える理由は唯一つ、ラーメンを食べるとたちどころに体脂肪率が上がり6パック腹筋形成の障害になるからです(^^;)。 ○このラーメン店のサービスについて弁護士ドットコムの話題のニュースに”「ご自由にお取りください」ラーメン屋でネギを大量に食べたら「出禁」こんなのアリ?”との記事が出ています。あるラーメン屋で「ご自由にお取りください」と書かれていたネギを大量に食べたら、出入り禁止をくらったという書き込みがあり、投稿主は、週に1回程度、このラーメン屋を訪れ、おかわりしながら、どんぶり2杯分くらいのネギを食べていたら、店員から「こっちも商売でやってるんで・・・うちのご利用は控えてもらえますか?」と言われてしまい、投稿主は「自由に食っていいんじゃないですか?ちゃんと食ってますよ?」と反論したそうですが、自由に取っていいと書かれているネギを大量に食べたことを理由に、入店を断ることはできるのだろうかとの疑問が呈されています。 ○これに対し、A弁護士が「法律的には、客のほうが正しいと思います。」と答えたことに対し、有名ブログ主B弁護士が、ラーメン店施設管理権を理由にB弁護士らしい緻密な法律構成を論じて、A弁護士の回答について「法律的には間違い」だと断定されています。そこで、A弁護士の回答をよく読んでみました。すると問いと答えが完全にかみ合っておらず、記事の編集者の編集の仕方に問題がありそうで、「間違い」と断定できないのではとも感じました。 ○質問の趣旨は、「ご自由にお取りください」との触れ込みでネギを大量に食べた客の次回入店を断ることが出来るのかというものと捉えると、A弁護士も「店に客を選ぶ権利はあるので、理屈としては、次回以降の利用を断ることはできます。」と言ってます。この点は正しいでしょう。但し、次に「その場合、『ご自由にお取りください』の張り紙は剥がすべきでしょう。」とまで断定しているのが問題です。 ○この問題は、大食らいの客は、次回以降断るのに、客を誘引するのに「ご自由にお取り下さい」との張り紙を張り続けることは、違法かどうかとも捉えられます。A弁護士は、「できない約束を掲げて客を勧誘するのはアンフェアですし,大食いに対する『理由なき差別」です。」と回答されています。私は,失礼ながら、A弁護士は何と真面目な方だなと思い、また、「大食いに対する『理由なき差別」」との表現にはA弁護士のユーモアを感じ、笑ってしまいました。A弁護士自身、大食らいを自認しているのでしょうか(^^)。 ○私の感覚では、「ご自由にお取りください」とのサービス提供義務は、最初の1回履行すれば、次回以降店側にもある契約自由の大原則から導かれる「客を選ぶ権利」によってラーメン提供契約締結を拒否することは何ら問題ではないと思っています。また、「ご自由にお取りください」との張り紙も、「できない約束を掲げて客を勧誘するのはアンフェア」と評価するのは、ちと厳しすぎるとも感じます。「自由」と言っても常識的範囲内ですよとの限定がついているとの解釈も可能です。 いずれにしてもこの問題で裁判闘争にまで至ることはないと思いますが(^^;)。 以上:1,494文字
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