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少額訴訟制度に関する覚書-概要解説等

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平成25年11月19日(火):初稿
○平成25年11月19日は、(公社)全日本不動産協会宮城県本部・(公社)不動産保証協会宮城県本部教育研修委員会から宅地建物取引業法64条の3及び6の規定による第3回法定研修会の講師を依頼されています。研修項目は、「滞納家賃につき少額訴訟制度を利用して回収する方法」です。聴講者には、冒頭15分程度の時間で、裁判所HPに掲載されている少額訴訟での金銭支払(一般)請求訴状サンプル書式を使って、実際の賃貸借契約書に基づき、一定期間の未納賃料請求訴状を作成して頂いた上で、少額訴訟制度について解説されたいとのリクエストを頂いております。

○昭和55年4月に弁護士登録をして以来、平成26年3月で弁護士稼業は丸34年経過しますが、少額訴訟制度は全く経験がありません。少額訴訟制度は、弁護士に依頼せず本人で行うことを前提とした裁判ですから、弁護士が少額訴訟を依頼されることは先ずないからです。平成10年に少額訴訟制度が施行されるとき解説書を購入して多少勉強していましたが殆ど忘却の彼方でした。

○そこでこれを機会に復習しましたが、以下、解説レジュメを備忘録として掲載します。

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1.少額訴訟制度での訴状の作成と解説(30~40分)
 賃貸人甲野太郎、賃借人乙野二郎、連帯保証人丙野三郎各氏の平成24年12月1日付賃貸借契約書に基づく賃貸借契約において、乙野二郎氏は、平成25年6月25日支払分までの賃料は遅滞することなく支払っていたが、その後、賃料支払をしなくなり、甲野氏の再三の催告にも拘わらず、平成25年11月30日に至るまで、全く支払をしません。
 この前提で、甲野氏は、未納賃料回収を求めて、仙台簡易裁判所に少額訴訟手続での訴えを提起することにしました。
 そこで、仙台簡易裁判所から貰った書式に所定事項を記入して、平成25年11月30日付で訴えを提起するための訴状を作成します。
 この訴状を聴講の皆さん、全員に作成して頂きます。
 澄男氏の要請により、訴状作成のポイント等の解説は、一切、しません。
 不明なところは後で解説しますので、何も書かなくても結構です。
 訴状書式の次に記入の仕方の解説がありますので、これをよく読んでご記入下さい。

2.少額訴訟制度概要解説(30分程度)
民事訴訟法第6編第368条から第381条までの少額訴訟制度に関する条文
法律とは詰まるところ条文です。面倒だと思っても、条文を読むのが、一番の近道です。私の場合、兎に角、条文に戻れを合い言葉に、教科書より先に先ず条文に当たります。

第368条(少額訴訟の要件等)
①訴訟の目的の価額が60万円以下の
②金銭の支払の請求
※建物明渡請求や動産引渡請求は出来ない
※同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数とは10回

第373条(通常の手続への移行)
被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述可能
※原告に少額訴訟選択権を認めたので、被告にこれを拒否して通常訴訟移行選択権を認めるのが公平、
但し、被告が口頭弁論期日で弁論(答弁)をし、又はその期日が終了した後は出来ない

第370条(一期日審理の原則)、第371条(証拠調べの制限)、第374条(判決の言渡し)
審理は一日、証拠は、即日取調可能なもののみを全て提出して終了、弁論終結後直ちに判決、
※但し、訴訟知識乏しい一般市民の利用なので、「特別な事情」を柔軟解釈して期日続行することもある
※本件で必要な証拠は、賃貸借契約書の他には○○○………

第375条(判決による支払の猶予)
3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定め
※通常民事訴訟では、一括支払が原則だが、少額訴訟では、分割支払命令判決が可能-被告の支払能力を考慮し柔軟な結論を出せる

第377条(控訴の禁止)、第378条(異議)、第379条(異議後の審理及び裁判)、第380条(異議後の判決に対する不服申立て)
判決に不服のある者は、上級の地方裁判所に控訴は出来ないが、判決または調書の送達を受けて日から2週間以内に判決をした簡易裁判所に異議申立可能、
異議があると、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復して、通常の手続によりその審理及び裁判(判決)、但し、終局判決に対し控訴はできない。

3.建物明渡の実現方法(30分程度)
建物明渡訴状作成方法-簡易裁判所で準備している建物明渡請求事件訴状定型書式が便利
建物明渡即決和解申立-明渡の債務名義(強制執行可能な文書)取得出来る

4.その他賃貸借契約で問題になる例紹介
参考資料参照
以上:1,905文字

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