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転送義務違反での請求額全部認容判例紹介-判決理由4

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平成24年10月 5日(金):初稿
○「転送義務違反での請求額全部認容判例紹介-判決理由3」の続きです。



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第五 被告病院の近隣の専門病院の受入れ態勢について 
 《証拠省略》によれば、次の事実が認められる。 
一 神鋼加古川病院 
(1)神鋼加古川病院は、平成13年1月から循環器疾患の救急患者を受け入れることとし、心臓カテーテル治療を24時間態勢で行い、他院からの転送も受け入れている。神鋼加古川病院は、平成15年3月当時、転送を受け入れる際、何らかの検査結果を求めるということはしていなかった。そして、受入れ後PCIを実施するまで、患者に対し、医師及び看護師による持続モニター監視及び持続的点滴管理を行って不整脈管理をし、不整脈が出現したときには各種の緊急処置をすることとしていた。 

(2)平成15年3月30日当時、PCIを実施するために必要な循環器医療チームの人的構成は、循環器医師8名、臨床工学技師1名、カテーテル室担当の看護師1ないし2名、放射線技師1名及び臨床検査技師一名であり、このうち放射線技師及び臨床検査技師各1名が同日出勤しており、その他の医師らは電話呼出しに応じて出勤する態勢がとられていた。それら構成員のうち、医師2名及び医師以外の者のほぼ全員が加古川市内に居住し、もっとも遠方に居住する者であっても、神鋼加古川病院まで40分から1時間程度で通勤できるところに居住していた。 

(3)神鋼加古川病院が平成15年2月から4月までの間の休日(休診日)に他院から急性心筋梗塞患者の転送を受け入れ、PCIを実施した症例は4例あり、その4例において、患者が来院してPCIを実施し退室するまでの時間は、短い順に、2時間18分、3時間、3時間10分及び4時間30分であり、そのうちもっとも長くかかった症例(4時間30分)は、カテーテル室に搬送中に意識レベルが低下し、脳梗塞の合併を疑い緊急MRI検査を実施したために時間が余計にかかったものである。これらのいずれの患者も軽快して退院した。 

二 高砂市民病院 
(1)高砂市民病院は、循環器科に集中治療室を設け、緊急処置を必要とする必臓疾患の患者を受け入れ、いつでも緊急のカテーテル治療を実施する態勢をとっており、他院からの転送も受け入れていた。 
 高砂市民病院は、平成15年3月当時、休日に急性心筋梗塞患者の転送を受け入れる際、他院における心電図検査の結果心筋梗塞であることが明らかな場合、その検査結果を求め、心電図検査の結果によっても明らかでなければ血液検査の結果を求める方針をとっていた。そして、当直医として出勤している内科医が、患者受入れ後、循環器医が到着するまで患者の不整脈管理をし、随時不整脈剤等によって処置することとされていた。 

(2)平成15年3月30日当時、PCIを実施するために必要な循環器医療チームは、循環器医師2名、放射線技師1名、臨床検査技師1名及び臨床検査看護師1名で構成されており、いずれも電話呼出しに応じて出勤することとされていた。
 

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