平成21年 3月26日(木):初稿 |
○日本は法治国家であり権利の実現は法の定める手続に従って行うべきで自力救済は禁じられています。従ってAがBに100万円の貸金請求権を持っていたとしてもAが勝手にBの自宅の金庫から貸金の返済としてお金を持ち出すことは許されません。その貸金請求権の存在に争いがあった場合、AはBに訴えを提起し、判決を得て強制執行手続によって回収しなければなりません。 ○Bが支払拒否を明確にしている場合にこれに対して支払を強要することは多くありますが、Aが貸金業者の場合は、後記貸金業規制法で取立強要が厳しく制限され、違反者には2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科せられ更に貸金業について免許取消等の厳しい行政処分もありますので、まともな貸金業者の過酷な取立は従前に比べて減っています。 ○ところがAが貸金業者ではなく一般人の場合、例えばBが弁護士を依頼して支払を拒否し、請求する場合は訴えを提起して法的手続に則り請求されたいと宣告しても、そんな迂遠なことはしてられない、自分は自分の方法であくまで請求するとしてB本人に対する電話、メール、訪問等を繰り返すことをやめない場合もたまにあります。 ○このようなAの行為の違法性、いかなる犯罪に該当するか或いは、民事上どのような問題が生じるかについて検討していきたいと思っております。取り敢えず考えられる関連条文は以下の通りです。 ********************************************* 刑法 第130条(住居侵入等) 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 第223条(強要) 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。 第233条(信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第234条(威力業務妨害) 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 第249条(恐喝) 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 軽犯罪法 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 28.他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者 33.みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁礼その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者 貸金業規制法 第21条(取立て行為の規制) 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。 1.正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。 2.債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。 3.正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。 4.債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。 5.はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。 6.債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。 7.債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。 8.債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。 9.債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。 10.債務者等に対し、前各号(第6号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。 第47条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (略) 3.第21条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 ストーカー行為等の規制等に関する法律 第2条(定義) この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。 1.つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 2.その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 3.面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。 4.著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 5.電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。 6.汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 7.その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 8.その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。 2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。 第3条(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止) 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。 第13条(罰則) ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 以上:3,561文字
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