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海外旅行保険携行品担保特約について1

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平成19年12月16日(日):初稿
○今回の旅行中、参加者のSさんは私に薦められて購入したコダックのEasyShareV570を持参して盛んにラスベガスやロサンゼルスの風景を撮影していましたが、ディズニーランド1日目の夜に食事をしたイタリア風レストラン店内にこのカメラを置き忘れました。翌朝一番でその店に行ってカメラを忘れたので調査して欲しいとお願いしましたが、店内にはないとのことでした。

○Sさんは、旅行開始直前に東京海上日動の海外旅行保険に加入しており、携行品担保特約もつけていましたので、カメラが発見できないと確定したら、保険金が出ないものかと質問を受けました。私は、そもそも置き忘れたと言う事実をどうやって証明するか、客観的証明は不可能であり、保険適用は先ず無理であろうと答えましたが、帰りの飛行機の中でじっくり海外旅行保険の約款を読んでみました。

○すると携行品とは身の回り品でカメラ、衣類、航空券、旅券、運転免許証なども含まれますが、案の定、置き忘れ・紛失は補償の対象にならないと明記されていました。東京海上日動の海外旅行保険に関わるQ&Aによると、「荷物の紛失や置き忘れた場合、保険金は支払われません。ただし、明らかに盗難と推測され、現地警察署または第三者(添乗員、ホテル等)の事故証明がある場合盗難と判断させて頂く場合がありますので、ご相談ください。」と解説されています。

○携行品担保特約とは「 海外旅行中に携行品(カメラ、宝石、衣類、航空券、旅券、運転免許証など)が、盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けたとき 」にその実損額が補償されるものですが、補償要件の「偶然な事故」には、日常用語としても置き忘れ・紛失は該当しないでしょう。

○携行品担保特約で重要なことは各社共通で現金・預貯金通帳が含まれていないことです。またメガネや補聴器等も補償の対象にはなっていません。さらに約款を良く読むと「前項の身の回り品が居住施設内(居住施設が一戸建住宅の場合は当該住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。)にある間は、保険の目的に含まれません。」となっており、ホテルの客室内で盗難・破損した場合も補償されないようです。

○「居住施設が一戸建住宅の場合は当該住宅の敷地内」の場合も補償されないとなっておりますので、例えばホテルの廊下やエレベーターなど公共スペースで盗難・破損事故に遭った場合も補償されないように読めます。となると携行品担保特約で補償される場面は大変限定されているように思えます。
以上:1,046文字

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