仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 法律その他 > その他法律その他 >    

放置自動車の処分方法-公有地の場合は条例あり

法律その他無料相談ご希望の方は、「法律その他相談フォーム」に記入してお申込み下さい。
平成19年 9月24日(月):初稿
○「放置自動車の処分方法-処分サービス提供業者発見」に「放置自動車撤去サービス提供会社はいずれも東京都内の業者ですが、このようなサービス業者が出現すると言うことは、放置自動車に困っている方々が結構多く、そのサービス需要が私が予想するしていたより遙かに多いものと思われます。」と記載していましたが、放置自動車は私有地よりも公有地に相当多く社会問題にもなっていたらしく、「放置自動車防止条例制定の自治体急増」の記事では多くの自治体で放置自動車処理のための条例を制定しています。

○「月刊放置自動車通信」なんてHPがあるのには驚きました。1997年から放置自動車の写真を掲載していますが、アクセス数が異常に少ないのが不思議です。HPの趣旨がいまいちハッキリしませんが、放置自動車に関心をお持ちの方は意外に多いようです。

○自治体の放置自動車処理は自治体等の所有する公有地に放置された自動車の問題であり、公道に放置された自動車は警察に連絡すれば速やかに警察が撤去に動いてくれますので、弁護士への法律相談は不要であり警察に相談すれば事足ります。問題は、私有地に放置された自動車です。警察は民事問題として介入してくれませんので。

○これまでの記載をまとめるとナンバーがついている自動車であれば先ず陸運局で自動車登録簿を閲覧して所有者と使用者の氏名住所を確認できますで所有者が判明した場合、所有者に対し不法占拠に基づく自動車撤去及び損害賠償請求の訴えを提起し、最終的には自己所有名義にして廃車処分して解体するのが常道です。

○これまで触れてこなかった問題は私有地の放置自動車にナンバーがついていない場合です。この場合は陸運局に行っても所有者は調査できません。大阪弁護士会Q&Aデータベース「所有地に放置された自動車の処分」には私有地に放置されたナンバー無し自動車の処分問題が解説されています。

○この解説は、いまいち判りづらいところがありますが、ナンバー無し自動車は、廃棄物処理法の「一般廃棄物」に当たるので、廃棄物処理法で1年以下の懲役、300万円以下の罰金に処せられる「一般廃棄物」不法投棄としての罪として刑事告訴し、領置処分として警察に引き取って貰う方法があるが、おそらく警察は領置処分まではしてくれないので、せめて自動車の車体番号から所有者調査をして貰って所有者を割り出す位は出来るだろうとのことです。

○所有者が判明すれば上記の民事手続によって最終的には自ら廃棄処分をすることになりますが、刑事告訴しても所有者が判明しない場合は、民法第239(無主物の帰属)「所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。」との規定によって自ら占有して所有者となって廃棄処分することになるでしょう。いずれにしても廃棄処分費用は自分持ちで迷惑な話です。
以上:1,170文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック

(注)このフォームはホームページ感想用です。
法律その他無料相談ご希望の方は、「法律その他相談フォーム」に記入してお申込み下さい。


 


旧TOPホーム > 法律その他 > その他法律その他 > 放置自動車の処分方法-公有地の場合は条例あり