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即決裁判手続に関する研修会開催

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平成18年 8月29日(火):初稿
○平成18年8月29日午後1時から午後8時まで日弁連会館2階講堂クオレにおいて各種研修会が開催され、トップは午後1時から2時25分まで横浜弁護士会シアターズの面々を講師に平成18年10月より施行される即決裁判手続の研修で、私はネット経由でのライブ中継を仙台弁護士会館で受講しました。

○仙台弁護士会館4階は100数十名を収容できる講堂で中央の150インチのスクリーンにクオレでの研修がライブで放映されクオレにいると同様に研修に参加でき且つ仙台弁護士会館4階には難聴者のための赤外線補聴システムがあり私はヘッドホンを利用して研修の音声を明瞭な状態で聞くことが出来ます。残念ながらクオレには難聴者用赤外線補聴システムはなく私にとってはクオレでの研修よりも仙台弁護士会館4階での研修の方が役に立ちます。クオレは音響設備が悪く音が反響するため補聴器では講義の音が明瞭に聞き取れないからです。

○仙台弁護士会や東北弁護士連合会では毎年定期的に研修会を開催してきましたが、ここ10年程その研修会には殆ど出席しなくなりました。難聴が進んで補聴器で研修会の音声を明瞭に拾うことが出来なくなりそのため内容も理解できなくなっていたからです。

○それが仙台弁護士会館4階には赤外線補聴システムが設置されてヘッドホンで明瞭に音を聞くことが出来るためここで開催される研修会だけは参加できるようになりました。私にとっては大変有り難いことです。「サンフランシスコ報告5-法廷の補聴システムに大大感激」記載の通りアメリカのサンフランシスコでは法廷にも難聴者用赤外線補聴システムがありますが、日本でも公共施設にはこの補聴システムが当たり前のように設置されるようになれば難聴者にとって大変有り難いのですが。

○さて肝心の即決裁判手続とは事案が明白且つ軽微で一定の重罪を除いた犯罪について被疑者と弁護人の同意があれば検察官が起訴と同時に即決裁判手続の申立をすることにより起訴後14日以内に第1回公判期日が開かれ25分程度の裁判を経て即日執行猶予の判決が下されると言うものです。

○この制度では逮捕されてもその後10日間の勾留期間内に起訴して14日以内に裁判が開かれ即日執行猶予の判決が出されることから、逮捕後1ヶ月以内には身柄が解放されるものです。この制度が適用されることが予想される罪名は覚醒剤、道交法違反、万引き等の窃盗、暴行・傷害等ですが、本当は無実なのにこの制度適用を餌に自白を求められる例が多くなるのではとの懸念もあります。

○被告人から本当はやっていないが即決裁判手続で早く身柄を解放して貰うためにやったことにして自白しましたので兎に角早く手続を進めて下さいと打ち明けられたら弁護人としていかに対処すべきか、被告人の意思に反して弁護人が即決裁判手続を不同意とすることが出来るのか大変難しい問題と感じた次第です。
以上:1,179文字

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