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刑事裁判の基本的考え方の説明は難しい

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平成17年12月19日(月):初稿
○昨日平成17年12月18日(日)の午後1時30分から2時間程私も所属する「みやぎ難聴協」の生活支援講座において「法律なんでも知識~人権から個人情報・遺産・事故まで~」のテーマで話しをさせて頂きました。

○話す予定の内容はH17-12-16更新情報で記載した「憲法の基礎の基礎の話し」の通りでしたが、小室直樹先生の「痛快!憲法学」を参考に小室先生が生徒シマジ氏に判りやすく説明するように話を進めようと思いましたが、現実は厳しくなかなか思い通りに進みませんでした。

○憲法は、いくら立派な文章で作られても実質慣習法であり守るか守らないかは最終的には国民の腹一つであり、一例として日本国憲法第9条「戦力の不保持」と自衛隊、更にドイツの当時世界で最も進んだ憲法と言われたワイマール憲法が、立法権の全権委任状を政府に与える授権法の成立によって実質死んでしまったと言う当たりの話しは、大体伝わったようです。

○しかし裁判とは当事者が主張する過去の事実を現在の証拠に基づいて裏付けられるかどうかを判定するものであり、過去の事実そのものは神のみぞ知るで実は誰も判らないことを前提にしているとの話しは、なかなか判って貰えませんでした。

○刑事裁判については、検察官が起訴状で主張する「AがBを殺した」と言う過去に事実は誰も過去に遡って検証・確認することは出来ないことを大前提にしています。あくまで現在検証・確認することが出来る証拠によって、検察官主張の「AがBを殺した」と言う過去の事実が証拠によって「合理的な疑いを入れない程度」に裏付けられるかどうかを判定するものであり、裁かれるのは被告人Aではなく、実は検察官の主張であるとの説明しましたが、怪訝な表情をされました。

○更にその証拠も適法に得られた証拠でなければならず、強制拷問等で得られた証拠の場合は違法な証拠として、証拠として使えないために、本当は「AはBを殺した」としても証拠が不足で「AはBを殺した」と合理的な疑いを入れない程度に立証できていないとして無罪になることもあるとの説明には、大方納得できないとの表情でした。

○以上の考えは裁判制度についての基本的な考えですが、この考え方を法律を勉強したことのない方に納得いただけるように説明するには、説明する側に確固たる自信がないと困難と痛感し、未だ不勉強を自覚させられました。
以上:972文字

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