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即決和解手続-法律一口知識

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平成17年 1月 8日(土):初稿 平成17年 5月15日(日):更新
○昨日は仙台から車で3時間もかかる某県の某市の某簡易裁判所で土地建物明渡の即決和解手続をしてきました。即決和解は起訴前の和解とも言いますが、グーグルで検索すると4600件程出てきます。一番簡潔な河原崎弁護士のHPでの説明をリンクしておきます。

○建物の大家さんから、賃借人から3月末日に立ち退くとの合意書を貰いましたが、確実に3月末日までに立ち退いて貰う方法はありませんかと、良く質問されます。

○答えは残念ながらノーで、100%確実に3月末日までに立ち退いて貰う方法はありませんが、ほぼ90%以上(私の経験では99%)の確率で立ち退いて貰える制度があり、それが即決和解(起訴前和解)制度ですと答えております。

○先ず紙に書いた合意書だけでは、約束を反故にされ居座られた場合、裁判所に明渡の訴えを提起しなければならず、訴えを提起し、判決を得て、明渡強制執行手続きを経て明渡を実現するまでに半年以上はかかります。

○明渡強制執行手続をするには債務名義と言っていわば裁判所のお墨付き文書が必要です。典型は訴えを提起しての判決ですが、明渡の合意が出来ている場合は、簡易裁判所での即決和解手続が最も費用も安く簡便に和解調書と言う裁判所お墨付き文書が取得でき、これによって明渡強制執行が可能になります。

○和解調書には通常「相手方は平成○年○月○日限り、本件建物を明け渡す。」に加えて「期限後は明渡済みに至るまで賃料の2倍相当額の賃料相当損害金(賃料50万円の場合は100万円)を支払う」の条項を入れ、相手方に明渡を怠った場合のプレッシャーを与えます。

○当事務所では不動産賃貸業のお客様が多く、これまで相当数の明渡即決和解手続を取って来ましたが、即決和解での約束を破られて明渡強制執行に至った例は、殆ど記憶にありません。逆に明渡判決を取ったけれども居座られて明渡強制執行をして例は相当数あります。

人間には力で無理矢理押されると反発する本質があり判決での無理矢理追い出しには抵抗しても、和解で自ら出ますと約束した場合は、約束履行率が高くなります。
但し、「貧すれば鈍する」の諺通り、お金に窮すると、やけくそで居座る例も出てきますが。

○気になる即決和解の弁護士手数料ですが、既に合意が出来ていて裁判所の手続をするだけの場合、当事務所では裁判所への印紙郵券代等全て込みで原則10万5000円です。詳しくはこちらに記載しております。


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