平成17年 1月 6日(木):初稿 平成17年 5月15日(日):更新 |
○いよいよ本日から当事務所仕事始めです。 1月4日の今年の目標に記載したとおり、現在受任中の全ての事件についてお客様の満足を頂ける解決を目指して励みますので、宜しくお願い申し上げます。 事件ご依頼中でこのHPをご覧頂いている方がおられましたら、事件処理について疑問点、不明点等ご遠慮なく私宛にご連絡頂きたくお願い申し上げます。 ○昨日は正月休み最後の日で、相当長期間裁判が継続している医療過誤事件について、ちと時間のかかる最終準備書面補充書面を作成しました。 この事件では当初診断書に記載された死亡原因疾病についての治療を適切に行わなかったことが原因で死亡したとして遺族が医者に対し訴えを提起したところ、医者側は診断書の記載は一応のものであり真実の死亡原因は不明で医師としての過失はないと主張して争って来ました。 ○医者側主張通り死亡原因は当初診断書記載疾病ではなく死亡原因は不明であり、死亡の結果を避けることは相当難しいとの被告医者側主張に沿った鑑定結果が出されて原告側に不利な状況になっています。 ○そこで死亡原因が不明であるなら、そのことを遺族側にキチンと説明し、死亡原因究明のため解剖処置を取るべきであるのにこれを怠りいい加減な診断書を記載して事を収めようとした行為は、医師としての死亡原因究明、結果説明義務に違反しており、そのために受けた遺族の精神的苦痛に対する慰謝料を支払うべきと主張を変更しております。 ○この事件では更に医師としての慎重容態観察義務違反、大きな病院への転送義務違反等も主張しています。要するに原因不明な死亡の結果になったことについて医師として十分なサービスを提供しなかったと遺族側に思わせたことが遺族の怒りを買ったものです。 私としては、生命の尊厳の体現者であるべき医者が、死亡という重大な結果についていい加減な処理した責任は重大であり相当の慰謝料が認められて然るべき事案と思っています。 ○医師も弁護士も基本的にサービス業であり、お客様には、「この先生は私のためにホントに一生懸命やってくれた」と感じて頂けるように努めなければなりません。このように感じればたとえ結果が不十分であっても、「先生が私のためにあれだけやってくれたのだから」と結果を受容して頂けます。 「自戒すべし」と繰り返しながら、準備書面を記載した次第です。 以上:962文字
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