令和 3年 3月 8日(月):初稿 |
○「家事事件手続法の基礎の基礎-家事審判審理原則備忘録1」の続きです。 ○第一類事件・第二類事件共通審理手続 職権探知主義が原則 民事訴訟は法律効果を発生させる要件事実は当事者が主張しない限り裁判所は判決の基礎にできないが(弁論主義)、家事事件手続では、公益的見地から弁論主義が適用されず当事者の主張無くしても審判可能 第56条(事実の調査及び証拠調べ等) 家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。 2 当事者は、適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。 ○事実の調査は、当事者等の審問・家庭裁判所調査官の調査(58条)・医師である裁判所技官の関係人心身状況診断(60条)・官庁・公署等調査嘱託(62条) ①陳述の聴取-裁判官による審問 ②家庭裁判所調査官による事実の調査 ③裁判所の医務室技官による診断 ④裁判所書記官による調査 ⑤調査の嘱託 ○第二類事件の審理手続特則 ①第二類事件は基本的に当事者が任意に処分できる権利または利益に関する事件で公益性がさほど高くない事件であり裁判の基礎となる資料の収集等は当事者に委ねるのが合理的 ②申立人と相手方に利害対立があるのが通常で、当事者それぞれが自らの主張を述べ、その主張を裏付ける裁判資料を提出する機会を保障することが重要 ・合意管轄(66条) ・申立書送付(67条) ・陳述の聴取と審問(68・69条) ・事実の調査の通知(70条) ・審理の終結(71条) ・審判日決定(72条) ○調停手続と家事審判手続との関係 制度上は別の手続であり、家事調停手続における資料が、当然に、家事審判手続の判断資料になるわけではなく、そのための手続が必要であるが、その手続に当事者の同意は不要。 ○第二類事件のその他の特則 ①法定代理権・手続代理人の代理権消滅は、他方当事者に通知しなければ効力を生じない ②参与員の申立人からの説明聴取はできない 第40条(参与員) 家庭裁判所は、参与員の意見を聴いて、審判をする。ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。 2 家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。 3 参与員は、家庭裁判所の許可を得て、第一項の意見を述べるために、申立人が提出した資料の内容について、申立人から説明を聴くことができる。ただし、別表第二に掲げる事項についての審判事件においては、この限りでない。 ③抗告審手続では原則として抗告人以外の当事者の陳述を聴かなければならない(89条2項) ④「再度の考案に基づく更正」は認められない ⑤抗告裁判所は、事件の全部または一部が原裁判所の管轄に属しないと認める場合も、原審判の取消は不要 ○未成年者の利益保護制度 ・手続行為能力 子の身分関係に影響が及ぶ家事事件(子の監護に関する処分審判事件等)において、未成年者に意思能力があれば自ら手続行為をすることができる(151条2項・168条等) ・未成年者の手続への参加 第42条(利害関係参加) 審判を受ける者となるべき者は、家事審判の手続に参加することができる。 2 審判を受ける者となるべき者以外の者であって、審判の結果により直接の影響を受けるもの又は当事者となる資格を有するものは、家庭裁判所の許可を得て、家事審判の手続に参加することができる。 3 家庭裁判所は、相当と認めるときは、職権で、審判を受ける者となるべき者及び前項に規定する者を、家事審判の手続に参加させることができる。 4 前条第3項の規定は、第1項の規定による参加の申出及び第2項の規定による参加の許可の申立てについて準用する。 5 家庭裁判所は、第1項又は第2項の規定により家事審判の手続に参加しようとする者が未成年者である場合において、その者の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮してその者が当該家事審判の手続に参加することがその者の利益を害すると認めるときは、第1項の規定による参加の申出又は第2項の規定による参加の許可の申立てを却下しなければならない。 ・未成年者の手続追行の代理 第18条(未成年者及び成年被後見人の法定代理人) 親権を行う者又は後見人は、第118条(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)又は第252条第1項の規定により未成年者又は成年被後見人が法定代理人によらずに自ら手続行為をすることができる場合であっても、未成年者又は成年被後見人を代理して手続行為をすることができる。ただし、家事審判及び家事調停の申立ては、民法(明治29年法律第89号)その他の法令の規定により親権を行う者又は後見人が申立てをすることができる場合(人事訴訟法第2条に規定する人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の申立てにあっては、同法その他の法令の規定によりその訴えを提起することができる場合を含む。)に限る。 第23条(裁判長による手続代理人の選任等) 手続行為につき行為能力の制限を受けた者が第118条(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)又は第252条第1項の規定により手続行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を手続代理人に選任することができる。 2 手続行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を手続代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を手続代理人に選任することができる。 ・子の意思の把握等 第5款 家事審判の手続における子の意思の把握等 第65条 家庭裁判所は、親子、親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子(未成年被後見人を含む。以下この条において同じ。)がその結果により影響を受ける家事審判の手続においては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない。 以上:2,505文字
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