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二宮周平教授ら”ジェンダー法学の10年”掲載不貞行為論文一部紹介2

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令和 1年 9月 6日(金):初稿
○「二宮周平教授ら”ジェンダー法学の10年”掲載不貞行為論文一部紹介」の続きで、ジェンダーと法№10「ジェンダー法学の10年」に掲載されている二宮周平教授と原田直子弁護士共著論文「貞操概念と不貞の相手方の不法行為責任」から「2 弁護士アンケート」と、「6 ひとつの提言」を紹介します。

○20年以上前から、間男・間女?無責任論を唱えてきた私は、、間男・間女?側に立っての示談交渉・訴訟等事件は引き受けますが、間男・間女?に損害賠償請求する側の事件は、原則として引き受けず、他の弁護士を紹介してきました。「二宮周平教授ら”ジェンダー法学の10年”掲載不貞行為論文一部紹介」では、現在の裁判実務で不貞行為第三者への慰謝料請求が多数係属していることから、実務を担う弁護士にアンケートを行ったとのことで、回答があった95通分についてその結果を紹介しています。
・不貞行為相手方への慰謝料請求;半数が積極的に損害賠償を認めるべきとし、認めないとの回答は少数。慰謝料請求を認めた判例法理を疑問なく指示する弁護士が3分の1以上
・慰謝料請求に疑問を感じるケースがあったとの回答も45%弱あったが、その理由としてⅰ夫婦関係に問題がある、ⅱ夫婦間だけの問題、ⅲ貞操義務を疑問視する、に湧かれるがⅲはごく少数
・婚姻関係には貞操保持義務があり、これに反すれば不法行為が成立し、不貞行為の相手方も共同不法行為者となると言う考え方が実務家には定着している。

この考え方は、弁護士以上に裁判官に定着していますので、日本ではいつまでもこの種慰謝料請求訴訟が多数係属しています。

○この種訴訟についての私の実感は、アメリカで廃止された理由「濫用されやすいこと、恐喝や脅迫の材料となること、全くの金目当てか復讐という動機でなされること、良識者はこのような訴訟は起こさないこと、この訴訟は予防的意味を持たないこと、損害額の正確な算定が困難なこと」に尽きますが、日本の弁護士一般には実感されていないことが残念なところです。

○そこで、二宮教授らは、最後に「6 ひとつの提言」をされており、その概要は以下の通りです。
(1)離婚給付の課題
離婚給付に扶養的要素を積極的に取り込み、婚姻中の役割分担による一方への不利益-特に主に女性側がキャリア形成をなしえなかったこと-を平等に分担させ、そこには婚姻破綻の有責か否かを問わない解決が志向されるべき
(2)貞操義務の非合法化
貞操義務を非合法化して、配偶者間においても貞操義務違反の法的責任は生じず、不貞行為相手方の不法行為責任も生じないとする
(3)性的自己決定権の確立
婚姻関係においても配偶者が誰と性交をするかを、法が命じ、強制するのではなく、個人の自己決定に委ねる-性的自己決定権を承認する。これによりセクシュアリティの多様性を肯定し、それぞれの人が自己の性的アイデンティティに誇りをもって生きていく社会を築くことができる。

私は大賛成ですが、自称世の指導者である法曹実務家の意識でも前述の通りですから、日本国民の意識がここにいくのは相当時間がかかりそうです。
以上:1,270文字

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