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DNA鑑定結果について評価の分かれた地裁・高裁判決の上告審結果について

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平成29年 2月18日(土):初稿
○「DNA鑑定採用で父子関係を否定した平成10年5月14日福岡高裁判決紹介」で、「この高裁判決の原審平成9年11月12日大分地裁判決(判タ970号225頁)は、DNA鑑定結果を排し、親子関係不存在確認請求を棄却していました。この判決は、親子関係不存在確認訴訟とDNA鑑定について詳細に論じており、大変、参考になりますので、後日、紹介します。」とし、その翌日から「DNA鑑定無視で父子関係認定した平成9年11月12日福岡高裁判決紹介1」として掲載していました。

○この大分地裁判決についての感想を含めたホームページ投稿フォームからのメールを頂き、表題の誤りに気付きました(^^;)。「平成9年11月12日大分地裁判決」とすべきところを、「平成9年11月12日福岡高裁判決」と誤って記述していました。そこで早速、4つに分けた判決紹介記事の表題を訂正しました。メールされた方には感謝申し上げ、山口裁判官にはお詫び申し上げます。

○このメールされた方からは、「小松弁護士様のお人柄のにじみ出たホームページやコメントも素晴らしいですが(いつも、感心・感銘を受けています。)、いろいろ参考になる判決文の全文を掲載されておられることが、とてもとても重宝で役立っています。」と暖かい励ましを頂き、重ねて心より感謝申し上げます(^^)。

○この方は、平成9年11月12日大分地裁判決について、「とても感銘を受けた判決文でした。山口裁判官の良心と当事者に対する慈愛に満ちたまなざしが感じられる判決文で、こんな裁判官もいらっしゃったのかという素直な驚きがありました。」と感想を述べておられますが、私も山口裁判官の判決文をもう一度読み直しました。感想は、全く同感で、これを破棄した福岡高裁の判決に、正に杓子定規判決と憤りを感じてしまいました。

○福岡高裁判決では、「被控訴人は、離婚、その後の損害賠償請求訴訟という控訴人と春子間の紛争の巻き添えとなり、突然父親と信じていた控訴人から本件訴訟を提起されたのであり、その心情は察するに余りがあり、極めて不幸な事態というべきではある。」とも述べており、この「その心情は察するに余りがあり、極めて不幸な事態」を回避するために山口裁判官の「良心と当事者に対する慈愛に満ちたまなざし」を維持していいじゃないですかと、言いたいところです。

○この福岡高裁判決は、最高裁に上告されて、既に結果は出ているはずですが、その判決文はおそらく裁判所HP等判例集には掲載されていません。上告受理申立は受理されなかったと思われます。高裁判決に変更があった場合は、どこかの判例集に公表されるのが普通だからです。上告受理申立の不受理決定は、
第一 主文
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
第二 理由
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
で、オシマイです。たとえ数十万字の上告受理申立理由書を書いても、その回答は僅か100文字足らずで終わります。何ら理由も付されないのが普通です。この福岡高裁判決に対する上告受理申立も同じ結論と思われます。
以上:1,297文字

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