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ニューヨーク州のN.Y.Civil Rights ACT80a全文紹介-和訳文例紹介3

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平成28年 6月14日(火):初稿
○「ニューヨーク州のN.Y.Civil Rights ACT80a全文紹介-和訳文例紹介2」の続きで、ACT80a本文の和訳です。

The rights of action to recover sums of money as damages for alienation of affections, criminal conversation, seduction, or breach of contract to marry are abolished.
から検討します。
先ずThe rights of action to recover sums of money as damagesは、損害の金銭賠償請求権でしょう。

次にalienation of affectionsは婚姻当事者の愛情喪失による離婚かと思いましたが、一種の熟語で「理由や釈明なく故意や悪意に基づき第三者が婚姻関係を妨害する不法行為」と説明されており、間違いでした(^^;)。

criminal conversation, seductionは、不貞行為第三者責任を言うのかと思いましたが、正確にはこれも間違いでした(^^;)。

breach of contract to marryは、婚約不履行です。

私の考えたThe rights of action to recover sums of money as damages for alienation of affections, criminal conversation, seduction, or breach of contract to marry are abolished.の和訳は
夫婦間の愛情喪失、婚姻外性関係(不貞行為第三者責任)、婚約不履行を理由とする金銭賠償請求権は、今後、廃止する。
でしたが、間違いでした(^^;)

正しくは、
第三者による夫婦関係の干渉(Alienation of affections)、慣習刑法上違法とされてきた配偶者ある者に対する会話(Criminal conversation)、婚姻外関係に向けた誘惑(Seduction)、および婚約不履行(breach of contract to marry)に基づく金銭賠償請求権は、これをもって廃止する(※are abolishedとなっていますので、この法律をもって、という現在を示していますね)。
でした。

alienation of affections, criminal conversation, seduction」は、不貞行為が主でしょうが、これにに限らない第三者による夫婦関係妨害・破綻行為全般を羅列したようです。
離婚訴訟での慰謝料請求は、とっくに廃止されているようです。米国離婚での多額の金銭支払は財産分与が原因と思われます。

No act done within this state shall operate to give rise, either within or without this state, to any such right of action.
について私の考えた和訳は、
今後、ニューヨーク州内外でなされた上記行為は、ニューヨーク州においては、全て金銭賠償請求の対象とはならない。
でした。

しかし、正しくは、
今後(※Shallを良く読み取っています。)、ニューヨーク州内外を問わず、上記請求原因に該当する行為が生じても、ニューヨーク州においては、金銭賠償請求の対象とはならない。
でした。

No contract to marry made or entered into in this state shall operate to give rise, either within or without this state, to any cause or right of action for its breach.
は、「made or entered into」に悩み、madeは完成した、「entered into」は、仕掛かり中・未完成と誤解し、私は、
今後、婚約の成否に拘わらず、ニューヨーク州内外でのその不履行は、ニューヨーク州においては、全て金銭賠償の対象とはならない。
と和訳しましたが、間違いでした(^^;)。

正しくは、
ニューヨーク州内で作成または締結された婚姻契約(※この部分については遡及的に適用されるということに注意が必要です。)については、ニューヨーク州内外で、婚姻不履行の請求原因が発生するとしても、今後(※Shallですから、今後で正しいです)婚約不履行を求める請求原因とはならない。
でした。

○正解例の解説は、TOEIC満点を誇る某国際弁護士さんによります。
米国家族法の勉強をしてみたくなりましたが、残念ながら日本語訳された文献はまだ公刊されていないようです。
以上:2,026文字

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