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1500万円支払による認知請求権放棄も無効判決-母主張

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平成24年 5月29日(火):初稿
○「1500万円支払って得た認知請求権放棄も無効判決紹介1」を続けます。
昭52年10月31日名古屋高裁判決(判時881号118頁、判タ364号246頁)の事案ですが、控訴人(被告、父)は、従前の認知訴訟で子が成年に達するまでの養育費としては十分な金額である1500万円もの大金を子の母に対して支払って認知請求訴訟を取り下げる和解をしたのに、僅か3年後に再度、認知請求訴訟を提起するのは権利濫用と主張しました。

○養育費は、原則として20歳に達する時まで毎月支払う定期金であり、一括支払の場合、その評価額は中間利息を加えた評価額になります。年5%の法定利率でのライプニッツ係数は、20年で0.37688948ですから、一括1500万円は4000万円近い金額を受け取ったことになります。年5%の利率はちと高すぎますが、利率を下げたとしても本来20年240ヶ月かけて貰うものを一括で受領するのですから,その価値は、2倍として3000万円です。

○控訴人としては、認知請求をしないとの条件でこれだけの大金を支払ったのに、支払の僅か3年後に再度認知請求の訴えを出すなんて,正にだまし討ちにあったとの心境と思われます。これに対し子の母からは、「控訴人の右主張の根底には、生物自然的父子関係を金銭のみで解決しようとする拝金思想がうかがわれ、到底認めることができない。すなわち控訴人の思想は、自らの家族生活や社会的名声を守るためいくばくかの金を与えて、自分が婚姻外でもうけた子とその母を切り捨てようとするもので自分のためには他人の人権を犠牲にしてかえりみないというまことに手前勝手な考え方である。」とまで罵倒され、正に踏んだり蹴ったりです。

○私としては、子の母は、認知請求を取り下げて貰いたいとの、いわば人の弱みにつけ込んで1500万円を取得しておきながら、お金さえ支払えば何とでもなるとの身勝手な考えは許されないと父を非難する資格はあるのだろうかと、母の考えは、随分、虫の良い主張だなと思うのですが、最高裁は、母側に軍配を挙げており、別コンテンツで紹介します。

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(右主張に対する被控訴人の認否と反論)
 再訴禁止の特約があつたとの点は否認し本件訴が認知請求権(もしくは法定代理権)の濫用であるとの控訴人の主張は争う。
 被控訴人がこれまで積極的に認知請求をしなかつたのは、控訴人から被控訴人の認知は自己の子(嫡出子)が結婚してしまつてからするとか、認知できなくとも自分の子と同様大学卒業まで十分面倒を見るとかいう控訴人の父親としての愛情を信頼していたため、これを差し控えていたにすぎない。

 しかるに控訴人は昭和44年11月以降、それまで継続していた生活費の支給を打切つたばかりか、A子母子との関係を絶つた。このため満二才の被控訴人をかかえて、A子は、たちまち生活費に窮したので、もはや控訴人よりの自発的な援助は期待できないと考え、被控訴人の将来のため、認知を求めて控訴人主張のとおりの経緯で調停の申立、認知請求訴訟を提起したところ、控訴人から被控訴人に対し金銭を支払うから、認知請求はしばらく待つてもらいたい旨申し入れがあり、A子は当時、金に窮していたので、右申し入れを受け入れ、金1500万円を受領して訴訟を取り下げたのである。

 しかしその時「少なくともA子が被控訴人を養育監護している間は、再び認知請求しない」とか「A子において法定代理人として再び訴の提起をしない」とかの約束が締結されたということは絶対になく、また仮りに右約束があつたとしても同約束は公序良俗に違反し、無効である。

 なお乙第3号証は、このように書かないと金を支払わない旨の控訴人側の申し入れにより、控訴人側の示した原稿に従がつてそのままA子が作成したものであつて、決してA子において真実、父子関係を否定する意思をもつて作成したものではない。

 控訴人は僅少な金額の場合は別として、相当な金員を得ているときは認知請求権の行使に制限を加えるべき旨主張している。しかしながら、控訴人の右主張の根底には、生物自然的父子関係を金銭のみで解決しようとする拝金思想がうかがわれ、到底認めることができない。すなわち控訴人の思想は、自らの家族生活や社会的名声を守るためいくばくかの金を与えて、自分が婚姻外でもうけた子とその母を切り捨てようとするもので自分のためには他人の人権を犠牲にしてかえりみないというまことに手前勝手な考え方である。

 次に被控訴人およびA子は、何も控訴人を困惑させようとか再び金員の交付を受けようとして本訴を提起したものではない。従がつて認知請求権の濫用ないし法定代理権の濫用である旨の控訴人の主張はその前提事実を誤認するものであつて全く失当である。

以上:1,992文字

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