平成22年 4月17日(土):初稿 |
○「児童手当・子ども手当と養育費・婚姻費用との関係2」を続けます。 離婚した子供3名の親権者前妻Bが子ども手当3人分で3万9000円受領することになったので、1人当たり4万円ずつ合計12万円の養育料支払に苦しんでいる前夫Aが事情変更による養育料減額請求が出来ないものかとの相談については、子ども手当の趣旨からは、おそらくダメでしょうと回答しました。 ○次に別居中の夫Aと妻Bの間で子ども手当受給権者がどちらになるかというと、夫が妻Bと子供3名の婚姻費用を負担している場合、原則として夫Aになります。しかし夫Aが「子ども手当て受給事由消滅届」を提出すれば、妻Bが受給申請をして受給権者となることが出来ます。AB間に合意が出来ない場合、Aが児童手当を受給している場合は,自動的にAが受給権者になりAが子ども手当を取得できます。 ○例えばAB夫婦が子供3名を妻Bが養育監護して、Aが裁判所で決められた婚姻費用月額15万円受領している場合、Aが子供3名分の児童手当月額1万5000円の受給しているとこれがなくなり、代わって子ども手当3万9000円受給しますので、この差額2万4000円が収入増加になります。 児童手当と子ども手当の関係は船橋市児童家庭課作成の次の説明図が簡明です。 ○別居中の婚姻費用についても児童手当の受給資格は実際子供を養育監護している側(通常妻)、婚姻費用を出している側(通常夫)にあるかの争いになることがありますが、私自身は、受領している児童手当を婚姻費用負担側の収入に加算し、東京・大阪養育費等研究会作成「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表」に基づき婚姻費用を計算すれば足りると考えています。 ○「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表」についての大阪弁護士協同組合出版解説書のQ5「児童扶養手当を収入に加算してよいのですか」との質問に「A:加算しません。児童扶養手当や児童手当は、私的扶助の補充的な意味合いが強いので,加算するのは適当ではありません。」との記述がありますが、これは権利者(通常妻側)の収入の意味であり、義務者(通常夫)側には該当しないのではと思っております。 ○婚姻費用額が争いになる実務では、児童手当は実際子供を扶養している妻が当然に取得する権利があるとして、裁判所で認められた婚姻費用の他に児童手当は妻が取得できると思い込んで争いになることがあります。婚姻費用を決めるに当たっては児童手当を考慮した上で婚姻費用が決められたことを合意しておく必要がありました。今後は、婚姻費用を決めるに当たっては子ども手当の受給権者の帰属と金額を考慮することが必要でしょう。 ○上記別居中の夫Aがこれまで婚姻費用を月額15万円支払っていたところ、子ども手当3万9000円支給されることになり、児童手当1万5000円がなくなった場合は,その差額2万4000円は月額婚姻費用15万円に加算して17万4000円を支払うべきことになるでしょう。妻の方では3万9000円全額加算しろと主張しそうですが。 以上:1,240文字
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