平成22年 4月15日(木):初稿 |
○平成22年4月から施行される「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」によって支給される子ども手当に関する質問を何件か受けております。離婚後の養育費に関しては,離婚した前妻が子ども手当の支給を受けることになったので、養育料を減らせないものかとということ、別居中で婚姻費用を送金している場合で、子ども手当を受け取る権利があるのは子供を実際養育している妻か、或いは婚姻費用を出している夫か、夫が受け取るとしたら子ども手当は全額婚姻費用に追加して別居中の妻に支払わなければならないのか、現在受領中の児童手当が支給されなくなるのでこれとの関係をどう考えるべきかと言った質問です。 ○この法律、私自身全く不勉強で,早速ネット検索するも上記質問に関する明確な回答を記載しているコンテンツは見当たりませんでした。厚労省HPの「子ども手当について」と「関係資料」のページが最も正確で詳細な説明データと思われます。先ずは条文の主要部分の確認ですが、「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」は、厚労省HPにPDFで全文掲載されています。全33条ながら37頁にも渡る結構な量になっています。以下、上記質問に関連する主要部分を抜き書きします。 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする。 (受給者の責務) 第二条 子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。 (定義) 第三条 この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。 2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。 第二章 子ども手当の支給 (支給要件) 第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。 一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者 三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの 2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 (子ども手当の額) 第五条 子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万三千円に子ども手 当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。 (認定) 第六条受給資格者は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合に おいて、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。 (支給及び支払) 第七条 市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、子ども手当を支給する。 2 子ども手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、平成二十三年三月(同年二月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。 3 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求することができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、子ども手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。 4 子ども手当は、平成二十二年六月及び十月並びに平成二十三年二月にそれぞれの前月までの分を、同年六月に同年二月分及び三月分を、それぞれ支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。 第四章 児童手当法との関係 (児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識) 第十九条 第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に対する子ども手当に関しては、前二章に定めるもののほか、当該子ども手当の額のうち児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付の額に相当する部分が同法の規定により支給する児童手当その他給付であるという基本的認識の下に、この章に定めるところによる。 平成二十二年四月から平成二十三年三月までの月分の児童手当等の支給に係る特例) 第二十一条 児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者又は同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当する者、同法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者若しくは同法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当する者(以下この条において「児童手当等受給資格者」という。)に対する、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの月分の児童手当又は当該期間の月分の同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条及び附則第三条において「特例給付等」という。)については、当該児童手当等受給資格者は、児童手当又は特例給付等の支給要件に該当しないものとみなす。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。 以上:2,549文字
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