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親権の概観-離婚の際の親権者指定基準概観2

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平成22年 4月 4日(日):初稿
○「親権の概観-離婚の際の親権者指定基準概観1」の続きです。家裁実務で定められている親権者指定の具体的基準についての私なりの感想です。

乳幼児期における母性優先
 これは母の著しい不行跡等余程の事情がない限り崩せないと思われます。幼い子供の場合、父はどうしても母ほどきめ細かに子供の面倒を見ることが出来ませんの致し方ないところです。男児は中学生の頃以後は母親より父親の教育を必要とすることが多いとの裁判例もありますが、私の感覚では小学2,3年頃までは母親のスキンシップによる教育の方が重要かと思っています。勿論、あくまで一般論で、具体的には種々のケースがありますが。

継続性の原則
 これは実際養育されている現状の継続を重要視するもので、親の都合による環境の変化は子の利益にならないことは当然です。現状の養育環境が著しく劣悪でない限り、現状が優先されます。乳幼児期における母性優先によって、父は一般に不利な立場に立たされていますが、この継続性の原則によって、父自身がある程度の期間、養育を継続していれば、子供が幼児でも父が親権者と認められる場合もあります。

子の意思
 父母の客観的条件が拮抗して優劣つけがたい場合、子の意思が尊重されますが、このような場面で子供の意見を聞くことは子供にとって大変酷なことであり、私は可能な限り避けるべきと思っております。なお、人事訴訟法、家事審判規則は、子が満15歳以上のときには、子の陳述聴取義務が規定されています。
人事訴訟法32条(附帯処分についての裁判等)
(中略)
4 裁判所は、第1項の子の監護者の指定その他子の監護に関する処分についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が15歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない。

家事審判規則第54条
 子が満15歳以上であるときは、家庭裁判所は、子の監護者の指定その他子の監護に関する審判をする前に、その子の陳述を聴かなければならない。
同第70条
 第52条第2項、第52条の2から第55条まで、第60条、第74条及び第75条の規定は、親権者の指定に関する審判事件にこれを準用する。


養育環境の比較



兄弟姉妹不分離



面接交渉の許容性





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