平成21年10月 8日(木):初稿 |
○「弁護士が教えるセクハラ対策ルールブック」の内容の一部を紹介します。 先ずセクハラとは、端的に言えば「相手の嫌がる性的な発現や言動」で、より詳しく言うと「相手の意に反する性的な言動で、それに対する対応によって、仕事を遂行する上で、一定の不利益を与えたり、就業環境を悪化させること」です。 男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)第11条第1項で、「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」と定義されています。 ○いまは、「相手の嫌がる性的な発現や言動」はなんでもかんでも、セクハラと表現されるようになっていますが、基本的には、就業関係関係即ち職場、仕事場での言動です。しかし、アフターファイブの職場仲間での飲み会や、職場の慰安旅行も就業関係と評価され、むしろこちらの方がセクハラの温床となっており、注意が必要です。仕事場とは全く無関係の「相手の嫌がる性的な発現や言動」は、典型的で極端な例は電車内の痴漢行為などがありますが、これはセクハラと言うより単なる刑法上の犯罪です。 ○「弁護士が教えるセクハラ対策ルールブック」の冒頭にあなたのセクハラ危険度チェック表があり、以下の通りです。 □自分は女性の扱い方が上手で部下の女性の信望もあり、セクハラを起こさない自信がある。 □不倫していたが、トラブルを起こさなかったことに、ひそかに自信を持っている。 □場を盛り上げるため、下ネタジョークを連発したり、部下と部下と酒を飲み交流することはいわゆるノミュニケーションと位置づける自分は、職場のムードメーカーであると思う。 □職場のつきあいで自分の誘いを断られると根に持つ。断られても本当は遠慮していると解釈し、執拗に誘ってしまう。 □心の中では、女性より男性のほうが地位や能力は上だと考えており、最近の女性の社会的活躍や地位を向上を苦々しく思っている。 私自身に関しては、「□場を盛り上げるため、下ネタジョークを連発したり‥‥」との点だけは、人一倍他人に気を遣う性格の私は、他人に気を遣っていることを感じ取られないよう二重に気を遣って場を盛り上げようと努力をすることもあり(^^;)、やや該当するところがあり、ちと心配なところです。 以上:990文字
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