平成19年 9月11日(火):初稿 |
○離婚に至るまでの両親の争い、葛藤が、離婚後も尾を引き、折角、離婚時に親権を譲った親(殆どの場合、父)と子の面接交渉(面会)を認めても、離婚後まで引き続く母と父の葛藤のために、面会が実現できない例が多数存在しているようです。 ○「離婚成立に当たり-ある審判官の思いやり溢れた言葉に感激」に記載したA審判官の母親に対する「子供が物心ついたら、お父さんが養育料をキチンと支払って養育してくれていること、お父さんはいつも君のことを思っていることを、決して、お父さんに見捨てられてはいないとことを伝え、子供とお父さんの面会には出来るだけ協力して下さい。」とのお願いが大変重要であり、離婚においては母にシッカリと自覚していただきたいと思っております。 ○ところが実際には、母は紛争時に父から受けた暴言・暴力等によって、父に対する恨み骨髄でこんな父は子供のことも思っていないし、子供にとって却って邪魔で迷惑な存在だと確信し、面会もさせたくないと思っている母が多いのが実情です。 ○そして中にはこんな父からは慰謝料は勿論のこと、子供への養育料も一切要らないので父子の縁も完全に切って欲しいと要請する母も居ますが、ここまで至る例はごく少数で、養育料だけはキチンと支払って欲しいと要求する例が圧倒的多数です。 ○私は依頼された離婚事件で養育料等の取り決めも合意して離婚が成立した場合、父が如何に母に対し恨み骨髄となるような言動をしたとしても、、それは基本的に子供には無関係であり、離婚後は子供の前では決して父の悪口は言わないこと、そして面接交渉には出来るだけ協力して下さいと、子供を引き取った母にお願いしています。 ○中には、あんな父からは養育料だけ貰って、子供は面会させたくないので、何とか面会はさせなくても良いように取り決めて下さいと虫の良い要求をする母も居ますが、激しいDV等の特殊な事情がない限りは、面会は何より子供の権利なので、母の意向で一方的に奪うことは出来ませんと説明しています。 ○依頼者の立場の方には、離婚後の心構え、特に離れた父側と子供との関係の重要性についてじっくり説明出来るのですが、相手方に対しては、この話が出来ないのが大変もどかしいところで、先のA審判官が離婚する当事者双方にじっくりとお願いという形でご説明頂いたことに感激した次第です。 ○しかし現実にはこの面会を巡って離婚後も父と母のみにくい紛争が継続して弁護士に相談する例も多く、この面会方法として第3者を介在させる方法が採用された例もあり、後日紹介します。 以上:1,047文字
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