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宮城難聴協会生活支援講座について

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平成16年12月18日(土):初稿 平成17年 5月15日(日):更新
○今朝も4時起きで本日午後2時からの宮城難聴協会生活支援講座のレジュメ作りにいそしんでおります。

○時々法律問題等の講演を依頼されることがありますが、私はレジュメを重視します。
 20年位前になりますが、仙台弁護士会有志で法律実務研究会を作って私が事務局下働きをした事があります。仙台弁護士会の大御所のW先生に「農地関係訴訟実務」の講演依頼をしたとき、W先生から言われて感動した言葉があります。

○W先生は、「レジュメは、見出しだけの簡単な物ではダメで、講演を聞かなくても内容が判るほど詳しく記載しなければレジュメの意味はない」と仰り、実際、先生の「農地関係訴訟実務」のレジュメは、先生の講演でのお話より詳しい内容でそのまま論文として通用するものでした。

○以来、私も講演を依頼されたときは少なくとも話す内容をそのままレジュメとして作成するようになりました。但し、最初から全レジュメを出すとそれを読むのに気を取られ話を聞いて頂けなくなるので、事前には見出しだけのレジュメを出し、終わってから全レジュメを配布します。
この見出しレジュメ、全文レジュメ作成も、勿論、桐であり、データベース化しています。

○「行列が出来る法律相談所」方式での事例問題の一つをご紹介します。これは男女問題と言うより親子の問題です。
問い4
公務員同士のA男とB女とはお互い独身主義者であり、単なるセックスフレンドと割り切って定期的に肉体関係を持ってきました。
ところが、ある時Bが妊娠したことが判明しました。

Aは結婚する気は全くないし、生まれた子供が不幸になるので中絶して欲しいとBに伝えたところBは自分も結婚する気はないが既に40歳となり今子供を産まないともう2度と子供を産むチャンスが無いのでどうしても産みたい、自分は公務員で収入も安定しているので、Aには子供の養育費も認知も請求しないし、絶対に子供のことで迷惑をかけないので産むと言い張ります。

そこでAはBから「Aに対して生まれてくる子供の養育費は請求せず、認知も要求しない」と言う誓約書を書かせて産むことを了解しました。

ところがBは子供が生まれるとその誓約に反して認知と養育費の支払いを請求してきました。
AはBの要求に応じなければならないでしょうか。


以上:928文字

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